大崎市危険空家等除却費補助金

更新日:2022年10月12日

大崎市では、安全・安心で良好な生活環境ならびに地域社会を確保することを目的に、危険な空家などの除却に要する費用の一部を、予算の範囲内で、大崎市危険空家等除却費補助金として交付します。

補助対象者

次の要件をすべて満たす人

  1. 次のいずれかに該当する人(申請順位は下記のとおり)
    • 市内に所在する空家などの所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記載されている人またはその後見人
    • 所有者の相続人
    • 空家などの管理者
  2. 大崎市の市税に滞納がない人(後見人の場合は除く)
  3. この補助金の交付を受けたことがない人
  4. 特定空家などに対する勧告措置後、その勧告に係る措置命令を受けていない人

補助対象工事(空家等)

大崎市危険空家等除却費補助金交付要綱別表に定める基準を満たす空家の除却工事で、次の要件を満たすもの。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された空家などであること。
  2. 新築または改築など建て替えに伴う除却でないこと。
  3. 所有権または賃借権以外の権利が設定されていない空家などであること。
  4. 市内に事業所を有する法人または個人で、県知事による解体工事業者の登録を受けたもの。または建設業法の一定の工事業の許可を受けたものが行う工事であること。
  5. 下記の別表に定める基準をみたすこと。

申請の流れ

事前に申し出をいただき、当該建物について職員が外観調査を行います。倒壊や飛散の恐れ、隣地等への影響等の基準を満たす場合は下記の流れで手続きを行います。

  1. 交付申請(様式第1号を提出)
  2. 交付決定(環境保全課から申請者へ送付)
  3. 工事
  4. 実績報告(様式第5号を提出)
  5. 交付確定(環境保全課から申請者へ送付)
  6. 交付請求(様式第8号を提出)
  7. 補助金交付(環境保全課から申請者へ支払い)

補助の対象とならない経費

補助対象工事に要する経費のうち、次に掲げる経費は対象外となります。

  1. 立木の伐採処分費
  2. 家具および家電品の運搬処分費
  3. 土砂の搬入や砂利敷きなどによる敷地整備費
  4. 除却工事により生ずる損失の補償費

補助金の額

補助対象工事に要する経費の2分の1で、50万円を限度とします。(1,000円未満は切り捨て)

申請に必要な書類

工事の着工前に大崎市危険空家等除却費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請してください。

  1. 空家などの位置図
  2. 工事着手前の現況写真
  3. 工事積算書または見積書の写し(補助対象工事とそれ以外の工事を分離したもの)
  4. 相続人が申請する場合は、相続関係を証明する書類
  5. 管理者が申請する場合は、所有者または相続人からの委任状
  6. 所有者または相続人が複数の場合は、共有者または相続人全員の工事同意書(様式第2号)
  7. 空家などの所有者と土地の所有者が異なる場合は、空家などの所在する土地の所有者の同意書(様式第2号)
  8. 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産台帳登録事項証明または固定資産課税明細書)

必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。

実績報告書などの提出

実績報告

補助金の交付決定を受けた人は、対象工事の完了後30日または当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、次の書類を添えて大崎市危険空家等除却費補助金実績報告書(様式第5号)を提出してください。

  1. 工事請負契約書の写し
  2. 領収書の写し
  3. 工事着手前および完了後の写真

必要に応じ、その他の書類を求めることがあります。

補助金交付請求

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課空き家対策推進室

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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