障害者控除対象者認定書の交付

更新日:2023年09月28日

所得税法と地方税法では、申告する本人または扶養親族が障害者(または特別障害者)に該当する場合は、所得金額から障害者控除として一定金額を控除(差し引く)することができます。

税法上の取り扱いでは、一定の条件にあてはまる65歳以上の高齢者も、市長が発行する障害者控除対象者認定書を確定申告(税務署)および市申告(市役所)時に提示することにより、所得金額から障害者控除として一定金額を控除することができます。

窓口

高齢障がい福祉課、各総合支所市民福祉課(午前8時30分~午後5時15分)

対象者

市内に住所を有する65歳以上の要介護認定者(要介護1~5)のうち一定の条件にあてはまる人

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方で障がいの程度が特別障害者に該当する方を除きます。

(特別障害者とは身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方です)

認定基準(条件)

障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度の判定によって、障害区分(障害者、特別障害者)を決定します。また、判定には要介護認定に関する調査資料を使用します。

なお、異なる複数の障害区分に該当する場合は、障がいの度合いが高い区分を使用します。

障害高齢者の日常生活自立度

認定基準

障害区分

判定

内容

障害者

A

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

特別障害者

B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが、座位を保つ。

特別障害者

C

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

認知症高齢者の日常生活自立度

認定基準

障害区分

判定

内容

障害者 

2.

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者 

3.

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

特別障害者 

4.

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

特別障害者 

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

持参するもの

  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 来庁者が対象者の民法に定める親族の場合は、親族の本人確認できるもの(運転免許証等顔写真表示のあるもの1つもしくは国民健康保険証等2つ以上)
  • 来庁者が民法に定める親族以外の場合は委任状(委任する者とされた者の記名押印があるもの)

申請書

問い合わせ

高齢障がい福祉課

電話番号0229-23-6125 ファクス番号0229-23-2418

松山総合支所市民福祉課

電話番号0229-55-2114 ファクス番号0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号0229-52-2114 ファクス番号0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号0229-56-7114 ファクス番号0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号0229-72-1212 ファクス番号0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号0229-82-3131 ファクス番号0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号0229-38-1155 ファクス番号0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ