心身障害者医療費助成

更新日:2023年11月16日

心身障害者医療費助成の申請書の提出が一部不要になります

令和2年10月1日以降の診療分から、大崎市国民健康保険と宮城県後期高齢者医療制度に加入している人は、一部の診療区分において心身障害者医療費助成申請書の提出が不要になります(下表参照)。

各種健康保険組合、共済などに加入している人は、これまでと同様に助成申請書の提出が必要です。

令和2年10月1日診療分から助成の申請書の提出が不要になる人

助成の申請対象詳細

対象者

大崎市心身障害者医療費助成制度に登録している人で、次のいずれかに該当する人

  1. 大崎市国民健康保険に加入している人
  2. 宮城県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療制度に加入している人

1.2.ともに住所地特例の適用を受けている人を含みます。

対象となる
診療区分

医科、歯科、調剤、訪問看護
療養費(整骨院、コルセット代など)の分は、これまでと同様に助成申請書の提出が必要です。

令和2年10月1日以降に令和2年9月診療分までの申請をする際は、従来通りの方法です。その際は病院などに申請書を提出するか、または診療内容の明細のある領収書を助成申請書に添付して直接高齢障がい福祉課障がい福祉担当または各総合支所市民福祉課に申請してください。

心身障害者医療費助成とは

心身障がい者の医療費の一部負担金について助成します。

助成対象者

対象者のいずれかに該当し、障がいの程度にあるいずれかの障がいに該当する人は、医療費助成が受けられます。

ただし、生活保護を受けている人は助成が受けられません。

対象者

次のいずれかに該当する人

  1. 大崎市に住所を有する人(外国人を含みます)
  2. 大崎市に住所を有しない人でも、大崎市国民健康保険または宮城県後期高齢者医療広域連合の住所地特例の適用を受けている人
  3. 大崎市に住所を有する保護者の被扶養者になっている人

障がいの程度

下記のいずれかの障がいの程度に該当する人

  • 特別児童扶養手当等支給に関する法律施行令別第3表に定める1級
  • 療育手帳「A」(知的障害者福祉法の職親に委託されているものの場合「B」)
  • 身体障害者手帳「1、2級および3級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害を有する人に限る)」
  • 精神障害者保健福祉手帳「1級」

助成の範囲

助成されるのは、保険診療の対象となる次の自己負担額です。

  1. 入院・入院外〔外来・歯科・調剤(薬剤負担金)〕
  2. 療養費(整骨院・コルセット代など)
  3. 訪問看護療養費

注意 自己負担額を病院など窓口に一旦支払うことになります。高額療養費や健康保険からの付加給付が支給されるときは、その額を差し引いた額を助成します。

登録の手続き

医療費助成を受けるには、あらかじめ資格登録の申請をする必要があります。登録をすると毎年申請する必要がありません。なお、当初申請時に心身障がい者などが未成年のときには、保護者名で申請し、20歳到達時に改めて本人名で申請することになります。

申請する場合には、転入の手続き後や身体障害者手帳の交付を受けてから、高齢障がい福祉課障がい福祉担当(本庁舎1階)、または各総合支所市民福祉課地域福祉担当の窓口での手続きとなります。

所得制限

前年(または前々年)の所得のうち、所得税法に基づく総合課税の所得および分離課税の所得・山林所得・退職所得の合計額で、心身障がい者本人または扶養している者(保護者、配偶者など)の所得が下記所得制限限度額内である場合は、受給資格者となります。

所得制限限度額表

扶養親族などの数

20歳未満の場合の保護者の限度額 (注釈1)・(注釈2)

20歳以上の場合の障害者本人の限度額 (注釈1)・(注釈2)

配偶者または扶養義務者の限度額 (注釈3)・(注釈4)

0人

4,596,000円以上

3,604,000円を超える

6,287,000円

1人

4,976,000円以上

3,984,000円を超える

6,536,000円

2人

5,356,000円以上

4,364,000円を超える

6,749,000円

3人

5,736,000円以上

4,744,000円を超える

6,962,000円

4人

6,116,000円以上

5,124,000円を超える

7,175,000円

5人

6,496,000円以上

5,504,000円を超える

7,388,000円

上記所得制限限度額表に当てはめる所得は、地方税法に基づく税額を算出するときに控除された金額及び人的控除などを受けている場合には、その内容により以下の金額を控除したあとの所得となります。

  • 社会保険料相当額8万円(20歳以上の障がい者本人の場合には控除相当額)
  • 雑損控除相当額
  • 医療費控除相当額
  • 小規模企業共済等掛金控除相当額
  • 配偶者特別控除相当額
  • 障害者控除1人につき27万円(20歳以上の障がい者本人の場合には控除なし)
  • 特別障害者控除1人につき40万円(20歳以上の障がい者本人の場合には控除なし)
  • 寡婦控除27万円
  • ひとり親控除35万円
  • 勤労学生控除27万円

扶養親族の数は、地方税法に基づき市民税を算出するときに控除された控除対象配偶者および扶養親族の数と、16歳未満で現に扶養している親族の数の合計です。 

  • (注釈1)扶養親族6人以上の限度額は、1人につき38万円を加算した額が限度額になります。
  • (注釈2)老人控除配偶者または老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上)がある場合には、対象者1人につき10万円を、特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の者)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合には、対象者1人につき25万円を加算します。
  • (注釈3)  扶養親族6人以上の限度額は、1人につき21万3千円を加算した額が限度額になります。
  • (注釈4)老人扶養親族があるときは、当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほか扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算します。
  • 当該年10月1日から翌年9月30日までの受給資格は、当該年度市県民税の課税所得によって決定されます。
  • 給与所得とは、1年間に支払われた給料、手当賞与などの合計額(総収入額)から一定の割合の控除額(給与所得控除)を差し引いた残りの額(給与所得控除後の金額)です。
  • 誰の所得か…心身障がい者本人、心身障がい者本人の生計を維持する扶養義務者および配偶者

手続に必要なもの

次のものを持参して手続きをしてください。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳または特別児童扶養手当証書
  2. 健康保険証(心身障がい者)
  3. 預金通帳(障がい者本人または保護者名義(障がい者が20歳未満の場合)の普通預金。助成金の口座振込に使います。)
  4. 本人および世帯員全員の個人番号カードまたは通知カード
  • 本人の代理人が申請する場合は、代理権を確認する書類および代理人の運転免許証など身元確認書類 
  • 課税所得証明書が必要な場合

本人または保護者が当該年1月2日以降に大崎市に転入した人と、大崎市の住所地特例の適用を受けている人は、1月1日に住所のあった市区町村長発行の課税所得証明書(所得額、扶養人数のわかるもの)を提出してください。

ただし、「大崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」第4条に基づく事務処理に同意する場合は、同意書を提出していただければ課税所得証明書の提出は不要です。

翌年以降の受給資格の通知

所得制限限度額内の人

翌年度以降は「受給者証」・「心身障害者医療費受給者証について(交付)」を9月中に郵送します。

所得制限限度額以上、または所得制限限度額を超えた人

翌年度以降は「支給停止通知書」を郵送します。支給停止の人は、10月1日から翌年9月30日までの医療費の助成は受けることができません。この期間は「心身障害者医療費助成申請書」(黄色)を医療機関に提出しないでください。なお、加入している健康保険において、付加給付(付加金)制度がある場合は「支給停止通知書」を保険者に提出しなければならないことがあります。

収入の有無にかかわらず所得申告は毎年必ず行ってください。申告がされていないと助成が停止になる場合があります。

助成申請書の使い方と助成の方法

県内の病院のとき

大崎市国民健康保険と宮城県後期高齢者医療制度の加入者

令和2年9月以前診療分

病院で診療を受ける際に、「健康保険証」と「心身障害者医療費受給者証」を提示するとともに、「心身障害者医療費助成申請書」を病院や院外薬局(病院以外の調剤薬局)へ提出をお願いします。

助成申請書を提出する場合には、病院・調剤薬局・歯科ごとにそれぞれ月1枚ずつ提出してください。なお、同じ月に同じ病院で通院と入院をした場合は、通院分と入院分でそれぞれ1枚ずつ提出してください。

  • 令和○年△月にA病院で通院と入院
  • 令和○年△月にB薬局で調剤
  • 令和○年△月にC歯科で通院
  • 令和○年△月にD薬局で調剤

A病院の通院分と入院分で2枚、B薬局の調剤分で1枚、C歯科の通院分で1枚、D薬局の調剤分で1枚の合計5枚の助成申請書を提出する必要があります。注意をお願いします。

令和2年10月以降診療分

病院等で診療を受ける際に、「健康保険証」と「心身障害者医療費受給者証」を提示してください。助成申請書の提出は不要です。

ただし、療養費(整骨院、コルセット代など)の分は、これまでと同様に助成申請書の提出が必要です。

各種健康保険組合や共済などの加入者

大崎市国民健康保険と宮城県後期高齢者医療制度の加入者の令和2年9月以前診療分の助成申請書の使い方と同様です。

県外の病院のとき

大崎市国民健康保険と宮城県後期高齢者医療制度の加入者

病院などで診療を受ける際に、「健康保険証」と「心身障害者医療費受給者証」を提出してください。助成申請書の提出は不要です。

ただし、療養費(整骨院、コルセット代など)の分は、これまでと同様に助成申請書の提出が必要です。

その際は、診療内容の明細のある領収書を助成申請書に添付するか、診療を受けた病院で助成申請書に医療機関等記入欄に証明を受けた後、直接、高齢障がい福祉課障がい福祉担当または各総合支所市民福祉課に申請してください。

各種健康保険組合や共済などの加入者

診療内容の明細のある領収書を助成申請書に添付するか、診療を受けた病院で助成申請書に医療機関等記入欄に証明を受けた後、直接、高齢障がい福祉課障がい福祉担当または各総合支所市民福祉課に申請してください。

助成までの期間と助成の方法

大崎市国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者(令和2年10月以降診療分)

病院などを受診したあと(令和2年9月以前の診療分については助成申請書を医療機関に提出したあと)、3カ月から5カ月後に、指定口座に振り込みます。口座に振り込み後、振込通知書を発行します。ただし、病院などの診療報酬明細書が確認できない場合は振込が遅れる場合があります。口座に振込み後、振込通知書を発行します。なお、助成額は保険診療対象のみで、高額療養費を差し引いた金額です。

各種健康保険組合や共済などの加入者

助成申請書を病院などに提出すると、3カ月から5カ月後に、指定口座に振り込みます。口座に振り込み後、振込通知書を発行します。なお、助成額は保険診療対象のみで、高額療養費や健康保険組合からの付加給付を差し引いた金額です。

申請できる期間は、医療費の支払いが終了した日から2年以内ですので注意してください。

助成申請書の配布場所

手元にある助成申請書が無くなった場合は、下記問い合わせ場所にて配布しています。また、申請書様式をダウンロードしての利用も可能です。

変更、喪失の届け出

次の登録事項に変更があった場合や、資格がなくなったときは届け出が必要です。

  • 住所
  • 氏名
  • 振込口座
  • 加入医療保険
  • 生活保護
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特別児童扶養手当の等級 など

助成費の委任払について

令和3年10月診療分以降の医療費助成金の受取について、医療機関に委任することができます。委任払の適用を受けた方の助成金については、市役所から医療機関に直接支払われます。

委任払による医療費助成を希望される方は、高齢障がい福祉課障がい福祉担当までお問い合わせください。

問い合わせ

高齢障がい福祉課障がい福祉担当

電話番号0229-23-2167 ファクス番号0229-23-2418

松山総合支所市民福祉課

電話番号0229-55-2114 ファクス番号0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号0229-52-2114 ファクス番号0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号0229-56-7114 ファクス番号0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号0229-72-1212 ファクス番号0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号0229-82-3131 ファクス番号0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号0229-38-1155 ファクス番号0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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