令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日:2024年03月29日

新型コロナワクチン接種は、令和6年3月31日をもって全額公費での接種が終了となります。
令和6年度からは、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、高齢者インフルエンザ予防接種等と同様の定期接種として実施する予定です。

定期接種について

対象者

定期接種の対象者は次の人です。

  1. 65歳以上
  2. 60歳以上65歳未満で、重症化リスクの高い人(心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人)

上記以外の人で接種を希望する場合は、「任意接種」として全額自己負担で接種できます。

接種回数、接種時期

年に1回、秋冬に実施

定期接種の費用

原則、一部自己負担あり(金額等は未定)

使用するワクチン

流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて選択することとし、毎年見直す。

任意接種について

令和6年度以降、定期接種の対象者の要件に当てはまらない人が接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることとなります。

任意接種では、住民票の所在地にかかわらず、全国どこでも接種が可能です。

接種費用は全額自己負担です。

自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関に自分で確認することになります。

健康被害救済制度について

新型コロナワクチンに限らず、予防接種は、体内に異物を投与し免疫反応を誘導するため、何らかの事象が生じる可能性があり、100パーセントの安全性を求めることはできません。予防接種後に発生した健康被害に関しては、救済制度が設けられています。

令和6年3月31日までに接種した人

特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。詳細は以下のページを確認の上、民生部健康推進課まで連絡してください。

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

令和6年4月1日以降に接種した人

定期接種における救済制度

令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。

詳細は「厚生労働省のウェブサイト(健康被害救済制度)」(外部サイト)を確認してください。

任意接種における救済制度

任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請することになります。

詳細は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度(外部サイト)」を確認してください。
※国内未承認ワクチン接種は救済制度の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880

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