大崎市集合住宅に関する指導要綱

更新日:2021年08月24日

この要綱は、集合住宅の建設に関し必要な事項を定めることにより、地域居住環境の維持と地域住民との融和を図り、良好な地域社会の形成を目的としています。

適用範囲

住宅の集合建築物で、同一敷地内にその戸数が6戸以上のものを建築する場合に適用されます。

住宅以外の用途に供される建築物で、その区画ごとに炊事場および浴室(シャワー室を含む)の双方を併設するものも含みます。

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建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
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