地区計画の届出

更新日:2021年02月26日

地区計画の区域内では建築行為等をしようとする場合は、工事着手の30日前までに届け出が必要となります。

なお、地区計画の届け出をした後に計画の変更が生じる場合も、その行為に着手する30日前までに変更の届け出が必要になります。

建築行為等とは

建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更、建築物の用途変更または建築物の形態、色彩もしくは意匠の変更をいいます。

提出書類について

地区計画の届出を行う場合は、以下の書類を提出して下さい。

  • 届出書
  • 概要書
  • 案内図
  • 配置図(垣、柵の設置計画がある場合は、記載願います。)
  • 各階平面図
  • 立面図(屋根・外壁の仕上げの色を記載願います。)

申請様式

福沼地区、古川駅東地区、古川南地区、台町地区は次の様式です

鶴ヶ埣地区は次の様式です

各地区計画パンフレットなど

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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