長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査
長期優良住宅とは、長期にわたり住宅を良好な状態で長持ちさせるため、必要な基準を満たした性能の高い住宅です。長期優良住宅に長く住み、その価値を維持していくためには、住んでいる皆さんが定期点検や補修、記録の作成・保存などを適切に実施していくことが必要不可欠となります。
大崎市では、長期優良住宅の適正な維持保全を確保するため、これまでに長期優良住宅の認定を受けた住宅を対象として、以下のとおり維持保全状況に関する抽出調査を行っています。
1.調査の対象者
長期優良住宅の認定を受けた建築主(認定計画実施者)
2.調査対象の住宅
建築後およそ5年および10年を経過する長期優良住宅。
令和5年度の調査の対象は、工事完了日が平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(平成29年度)および平成24年4月1日から平成25年3月31日まで(平成24年度)の認定長期優良住宅となります。
3.調査の方法
毎年度、上記「2.調査対象の住宅」に該当する建築主あてに報告依頼文書を郵送し、維持保全の状況を報告していただきます。
対象の長期優良住宅から無作為に抽出しての調査となるため、報告依頼文書が届かない場合、報告の必要はありません。
4.提出物と回答方法
提出期限までに、次の提出物を建築指導課に持参するか、または郵送で回答してください。
提出物
- 報告書(様式1-2)(Wordファイル:14.8KB)
- 維持保全(点検・修繕等)の記録の写し(書式は自由)
5.関連情報
- 工事完了後の流れ(住宅性能評価・表示協会作成の長期優良住宅認定制度の概要パンフレットP6より)(PDFファイル:470.1KB)
- 長期優良住宅の建築主の責務(記録の作成と保存について)(PDFファイル)(外部リンク)
この依頼に対して報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、法律の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられる場合がありますので留意してください。
6.問い合わせ先
大崎市建設部建築指導課 (市役所東庁舎2階) 電話番号0229-23-8057
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2023年12月06日