低炭素建築物新築等計画認定制度

更新日:2021年08月24日

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」)が施行され、市街化区域内など(大崎市では市街化区域の区域が定められていないため、用途地域が定められている土地の区域内)の低炭素建築物(注釈1)など新築計画を認定する制度が始まりました。認定を受けた建築物及び建築主は、税制の優遇措置や容積率の緩和措置が受けられます。低炭素建築物新築等(注釈2)計画を作成し、工事に着工する前に建築指導課に申請することで認定を受けることができます。

  • (注釈1)低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、認定された計画に基づいて新築などされた建築物をいいます。
  • (注釈2)低炭素建築物新築等とは、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改修、修繕もしくは模様替、建築物への空気調和設備などの改修のことをいいます。

認定基準の概要

  1. 定量的評価:省エネ法に基づく省エネ基準(H11)に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
  2. 選択的項目:節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策などの低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
  3. 基本方針:法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
  4. 資金計画:低炭素化のための建築物の新築などを確実に遂行するために適切なものであること。

詳細は、国土交通省(外部リンク)または一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部リンク)のホームページをご覧ください。

認定を受けるメリット

  1. 認定低炭素住宅に対する税の特例
     所得税、登録免許税、個人住民税(注釈3)の引き下げなどを受けられる税制優遇措置が創設されました。
  2. 容積率の不算入
     低炭素建築物の床面積のうち、低炭素建築物認定の基準に適合させるための措置により通常の建築物の床面積を越えることとなる床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延面積には参入しないものとします。(蓄電池、蓄熱槽など)

(注釈3)控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から控除(最高13.65万円)

詳細は、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

認定申請の手続き

標準的な認定申請手続きの流れは、

  1. 審査機関(注釈4)に認定基準に適合しているか事前に審査を依頼します。
  2. 審査機関から「適合証」を発行してもらいます。
  3. 申請書に「適合証」、その他必要な図書(注釈5)を添付して建築指導課に申請します。
  4. 建築指導課から低炭素建築物新築など計画認定通知書が発行されます。
  5. 工事着工
  6. 建築指導課に工事完了報告書を提出します。 

認定申請の手続き例

手続きの流れのフロー図の画像
  • (注釈4)審査機関
    1. エネルギーの使用の合理化に関する法律76条1項に規定する登録建築物調査機関
    2. 住宅の品質の確保の促進などに関する法律5条1項に規定する登録住宅性能評価機関
      詳細・検索は、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
  • (注釈5)その他必要な図書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則を確認してください。
  • (注釈6)技術的審査では、審査機関ごとに定める審査手数料が必要です。

手数料(平成25年4月1日から)

低炭素建築物新築など計画認定申請手数料など

建築基準関係規定適合確認審査申出手数料

大崎市建築基準条例に規定する建築確認申請手数料と同額(構造計算適合性判定付加金は、1.10倍(消費税分)の金額)が別途必要です。

詳細は、大崎市建築基準条例第4条をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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