道路位置指定申請手数料
都市計画区域内の土地を建築物の敷地として利用するために私道(建築基準法第42条第1項第5号)を築造する場合、大崎市からその道路の位置の指定を受ける必要があります。
平成19年4月1日以降に「道路の位置指定」を申請する場合、道路が建築基準法に規定する基準に適合しているかどうか審査するための申請手数料が必要となります。
手数料の徴収日
平成19年4月1日から
平成19年4月1日以降に「道路の位置指定」の申請するものが対象となります。
対象となる区域
市内の都市計画区域(古川・三本木・鹿島台・岩出山・鳴子温泉地域の各一部)
対象となる道路位置指定
新規に申請するもの
変更、廃止申請は除きます。
申請手数料(1件当たり)
開発区域の面積 |
道路位置指定申請手数料 |
---|---|
1,000平方メートル未満のもの |
86,000円 |
1,000平方メートル以上のもの |
130,000円 |
3,000平方メートル以上の開発行為は、開発許可の申請が必要となります。
開発区域とは
開発区域とは、開発行為を行う土地の区域をいいます。(都市計画法第4条第13項)
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発区域面積のとらえ方
開発行為を行う土地の区域全体の面積です。(道路の位置指定部分のみの面積ではありません。)
開発区域面積のとらえ方が不明の際は建築指導課にお問い合わせください。
各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
建築指導課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819
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更新日:2021年08月24日