大崎市景観計画に基づく届出等

更新日:2023年12月06日

「大崎市景観計画」を策定しました

私たちのふるさと大崎市には、雄大な自然や世界農業遺産に認定された大崎耕土をはじめとする豊かな田園景観、これまで培ってきた歴史や連綿と受け継がれてきた伝統や文化など、自然と人の営みが共生してきた素晴らしい景観が随所に見られます。こうした多様な景観を市民、事業者、行政が協働して守り、育てるとともに美しい「大崎市」を創り上げることを目的として令和3年3月に大崎市景観計画を策定しました。

本市では、計画の策定と並行して「大崎市景観条例」および「大崎市景観条例施行規則」を同年3月に制定しました。また、令和3年10月1日から計画および条例が施行されたことから、一定規模以上の建築物や工作物等の建設などを行う際は、市への事前協議や届出が必要となります。

本計画の策定を一つのきっかけとして、大崎市の魅力ある景観を磨き、未来に引き継いでいけるよう、さらなる取り組みを市民・事業者の皆さんと共に進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

大崎市の景観イメージのイラスト

~大崎市の景観イメージ~

景観計画の対象範囲と区域について

本市の景観計画区域の対象範囲は、市全域となります。市全域を「自然景観エリア」、「田園景観エリア」、「市街地景観エリア」に区分し、それぞれのエリアに対応した景観に関するルール(景観形成基準)を定めています。

区域詳細図

事前協議および届出について

届出対象行為

本市の良好な景観の形成を図るため、一定規模以上の建設等を行う場合、事前に大崎市景観条例に基づく事前協議を行う必要があります。また、行為着手の30日前までに景観法に基づく届出を行う必要がありますので、事業計画が固まる前段階での協議実施をお願いしています。

注意 令和3年10月1日から30日を経過する日までの間に着手したものについては、条例の経過措置により届出が不要となります。

注意 通常の管理行為や軽易な行為、自然公園法や文化財保護法、宮城県屋外広告物条例等により規制がかかるものは届出を行う必要はありません。詳細については、届出の手引きを確認するか、下記のメールフォームにて都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。

景観形成基準・色彩基準

届出対象行為は、それぞれ区分されたエリアや行為ごとにその特性に応じた配置や規模、形態・意匠、色彩・素材、敷地の緑化などの基準となる「景観形成基準」や屋根・壁面の色に関する「色彩基準」への適合を求められます。

良好な景観の形成に関する方針

「良好な景観の形成に関する方針」は、景観類型ごとに良好な景観の形成を進めるための方針を定めたもので、届出の有無に関わらず配慮していただきたい内容になります。

事前協議および届出の方法について

事前協議および届出の方法については、原則電子申請としております。申請は、以下のリンク先から行うことができます。

みやぎ電子申請サービスURL

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/navi/index.html

注意 みやぎ電子申請サービスの利用に当たっては、申請者情報登録を行うと、申請状況の確認や住所・氏名等の入力箇所を簡略化できます。

注意 電子申請が難しい場合、書面での提出も受け付けております。書面提出の場合、都市計画課都市計画担当窓口まで必要書類を1部提出してください。

その他参考資料

大崎耕土(西大崎地区)の写真

大崎耕土(西大崎地区)

加護坊山からの眺望写真

加護坊山からの眺望

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8069
ファクス:0229-22-9454

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