情報公開制度の概要

更新日:2023年04月01日

情報公開制度とは

市では、市民に対して広報おおさきやウェブサイト、各種刊行物などのほか、さまざまな機会を通じて市政情報を提供してきました。

情報公開制度とは、これらの情報提供に加え、市が保有している情報(公文書)を請求に基づいて公開するものです。

この制度は、市民の知る権利を保障するとともに、透明で開かれた市政を推進することを目的としています。

基本的な考え方

市が保有する公文書は、原則、開示します。ただし、個人に関する情報などは不開示とする場合があります。

対象となる実施機関

市長、公営企業管理者(病院事業管理者)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

開示の対象となる公文書

実施機関の職員は職務上作成し、または取得した文書などで、実施期間の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの

開示請求できる人

だれでも請求できます

請求の手続き

公文書開示を請求する人は、大崎市役所東庁舎1階市政情報センターまたは各総合支所市政情報コーナー(地域振興課内)において、公文書開示請求書に必要事項を記入し提出してください。

なお、郵送やファクス、電子メールによる請求は受け付けしますが、電話や口頭での請求は受け付けしません。

また、その他の理由により請求が困難な場合は、総務課総務担当へ相談してください。

郵送先

郵便番号989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号 大崎市総務部総務課 あて

不開示情報

 市が保有する情報は公開が原則ですが、次の情報が記録されている公文書は、不開示となることがあります。

  • 個人に関する情報
  • 法令などの規定により公開が認められていない情報
  • 法人などの利益を損なうおそれがある情報
  • 市の事業などに関する情報で、開示することにより市政の公正、円滑な執行を妨げ、市全体の利益を損なうおそれがある情報
  • 公共の安全と秩序に関する情報

開示・不開示の決定

請求を受付した日から起算して15日以内に決定し、文書でお知らせします。なお、やむを得ない理由がある場合は、決定期間を45日以内で延長することがあります。

開示の方法と費用

公文書の開示は、閲覧など、写しの交付・複写物の供与により行います。開示日時および場所は文書でお知らせします。

公文書の閲覧などは無料ですが、写しの交付を希望する場合は、コピー代として10円(A4・A3に限る。また複写面につき10円です)をいただきます。

決定に不服がある場合

実施機関の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。諮問機関である「大崎市情報公開審査会」から答申を得て、審査庁が裁決します。

詳しくは、「情報公開制度及び個人情報保護制度に係る行政不服申立て」(内部リンク)で確認してください。

問い合わせ先

総務課

電話番号 0229-23-5195 ファクス番号 0229-23-9979

松山総合支所地域振興課

電話番号 0229-55-2111 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所地域振興課

電話番号 0229-52-2111 ファクス番号 0229-52-5841

鹿島台総合支所地域振興課

電話番号 0229-56-7111 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所地域振興課

電話番号 0229-72-1211 ファクス番号 0229-72-1290

鳴子総合支所地域振興課

電話番号 0229-82-2191 ファクス番号 0229-82-2533

田尻総合支所地域振興課

電話番号 0229-39-1111 ファクス番号 0229-39-2594

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-5195
ファクス:0229-23-9979

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