大崎市いじめ防止基本方針

更新日:2021年02月26日

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

大崎市および大崎市教育委員会は、本市の児童生徒の尊厳を保持するため、市・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携のもと、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめの防止などのための対策を総合的かつ効果的に推進するために、大崎市いじめ防止基本方針を定めました。(令和元年9月改訂)

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