大崎市都市計画マスタープラン

更新日:2022年06月17日

都市計画法第18条の2において規定されている「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を通称“都市計画マスタープラン”といいます。

計画体系上の位置づけは、「大崎市総合計画」、「大崎市国土利用計画」、「大崎市震災復興計画」、加えて、宮城県が策定した「大崎広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を上位計画として、その他関連計画との整合を図りながら、大崎市の都市づくりにおける都市計画の基本的な方針を定めるものです。

土地利用の規制・誘導や都市計画施設の決定・変更など、本市で行う都市計画制度・事業は、都市計画マスタープランに基づき実施していくことになります。

大崎市都市計画マスタープランは、都市計画区域外の地域を含む市全域を対象に平成24年から令和13年の20年間を計画期間として策定しています。

この度、令和3年の中間目標年次にあたり、上位・関連計画の変化を踏まえ中間見直しを行いました。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8069
ファクス:0229-22-9454

メールフォームによるお問い合わせ