大崎市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画

更新日:2021年04月02日

市では、障害者基本法第11条に基づく平成30年度から令和5年度までの期間における市が取り組むべき障害者施策の基本的な方針を示す「大崎市第3次障害者計画」と、障害者総合支援法第88条に基づく平成30年度から令和2年度までの障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の実施計画となる「第5期障害福祉計画」と、児童福祉法第33条の20に基づく平成30年度から令和2年度までの障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の実施計画となる「第1期障害児福祉計画」を一体的に策定しています。

今般、市では、令和2年度末で「第5期障害福祉計画」と「第1期障害児福祉計画」が終了となることから、国の基本指針に即して「第3次大崎市障害者計画」に基づく、令和3年度から令和5年度までの障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の実施計画となる「第6期障がい福祉計画」と令和3年度から令和5年度までの障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の実施計画となる「第2期障がい児福祉計画」を一体的に策定いたしました。

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