住民監査請求

更新日:2021年02月26日

住民監査請求とは

住民監査請求は、大崎市民(個人、法人)が、大崎市長など執行機関や職員について、違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為があると認めるときや、違法または不当に怠る事実があると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、執行機関や職員に対し必要な措置を行うよう請求する制度です。
この制度は、地方自治法242条により一定のルールが定められており、市に財政面での損害が発生しないよう市民の利益を守ることが目的であるため、事務の内容や施策などは対象となりません。

監査請求の対象

監査請求できるのは、次のような市の財務会計上の行為または怠る事実がある場合です。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担(借入れなど)
  5. 1から4の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
  6. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

なお、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(6、7を除く)には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。

監査請求の手続き

  1. 大崎市に住所を有する人であれば、監査請求は一人でもできます。法人の場合は、市内に主たる事務所または本店の所在地を有していれば請求することができます。
  2. 監査請求は、「大崎市職員措置請求書」により行うこととなっています。下の様式例にならい、必要事項を簡潔にお書きください。
  3. 提出の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。例…新聞記事、公文書開示請求で取り寄せた文書など
  4. 書類は、直接持参または郵送してください。

郵送先

郵便番号989-6321 宮城県大崎市三本木字大豆坂24-3 大崎市監査委員事務局あて

大崎市職員措置請求書

 大崎市長(○○委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

次の事柄を具体的に記載してください)

  •  誰が(請求の対象職員)
  •  いつ、どのような財務会計行為を行ったか又は怠る事実があるか
  •  その行為は、どのような理由で違法・不当なのか
  •  その結果どのような具体的な損害が市に生じているのか
  •  どのような措置をすることを請求するのか

当該行為のあった日又は終わった日から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由

2 請求者

住所

氏名 (氏名は自署してください)

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 令和○○年○○月○○日

  大崎市監査委員(あて)

監査結果の通知および公表

監査結果の通知は、措置請求書を受け付けした日の翌日から60日以内に行います。請求に理由がないと認めるときは、理由を付して請求人に通知するとともにこれを公表します。また、請求に理由があると認めるときは、市長など執行機関や職員に対し、期間を示して必要な措置を行うよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し公表します。
なお、住民監査結果などに不服がある場合には、違法な財務会計上の行為または怠る事実に関して、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっています。出訴期間は、監査結果の通知があった日などから30日以内です。

措置請求書受付後の流れ

住民監査請求のフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒989-6321
大崎市三本木字大豆坂24-3 三本木庁舎2階

電話番号:0229-23-2217
ファクス:0229-23-1012

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