大崎市空家活用定住支援事業
大崎市では、地方創生総合戦略事業に基づき、子育て世帯などの市への移住を促進するとともに、空家の有効活用を図るため、空家を移住世帯の賃貸住宅として利活用する所有者などおよび事業者に対する支援事業として、予算の範囲内で「大崎市空家活用定住支援事業」の助成金を交付します。
ここでいう空家とは、個人が居住を目的として建築し、おおむね年間を通して居住していない大崎市内に存在する建物をいいます。
助成金の種類
登録助成金
空家を賃貸住宅としての利活用を目的に「空家バンク」に登録した場合、所有者などへ1件につき1万円を助成します。
契約助成金
事業対象住宅へ移住世帯との賃貸借契約を仲介、締結し、入居が完了した場合、登録事業者(大崎市空家バンク実施要項に基づき登録された事業者)へ1件につき3万円を助成します。
事業対象住宅とは次に掲げる全ての要件を満たす住宅をいいます
- 空家バンクに登録された戸建て住宅または子育て世帯を入居対象とする県登録住宅で、専ら所有者の居住の用に供されていた住宅
- 新耐震基準により建築された住宅(昭和56年6月1日以降に建築確認済証が交付されたもの)、もしくは耐震性が確認された住宅、または賃貸人の入居までに耐震補強を行う住宅
- 下水道処理区域内および農業集落排水事業区域内においては、下水道に接続済みの住宅または賃貸人の入居までに下水道に接続する住宅
- 登録事業者が仲介および管理する住宅
- 移住世帯に限り、入居対象とし募集を行っている住宅
移住世帯とは次に掲げる全ての要件を満たす者をいいます
- 過去3年以内に大崎市に居住していないこと、または大崎市内の賃貸住宅に居住して1年以内、かつ、その賃貸住宅に居住する前3年以内に大崎市に居住していないこと
- 令和9年3月31日までに事業対象住宅に入居すること
- 40歳以下の夫婦世帯(一方もしくは両方)または子育て世帯であること
家賃助成金
交付要件を満たす入居者へ月額最大2万円、または交付要件を満たす移住世帯と賃貸借契約を締結して入居した場合、所有者等へ月額最大4万円を助成します。
改修助成金
3年間は事業対象住宅として供する、または入居の募集を行う場合、所有者等へ最大50万円、または交付要件を満たす移住世帯と賃貸借契約を締結し、改修を行う場合、所有者等へ最大100万円を助成します。
助成金の交付要件など
助成金の交付要件については下記のとおりです。
なお、契約・家賃・改修の各助成金については、予算の状況などを確認する必要がありますので、必ず市と事前に協議をしてください。
大崎市空家活用定住支援事業助成金事前協議書 (Wordファイル: 27.9KB)
登録助成金
賃貸住宅としての利活用を目的に空家バンクへ登録すること
契約助成金
- 下記要件を満たす住宅であること(事業対象住宅)
- 賃貸住宅としての利活用を目的に空家バンクに登録された戸建て住宅、または子育て世帯を入居対象とする県登録住宅
- 耐震性がある住宅
- 下水道処理区域内の場合は、下水道に接続済みの住宅
- 登録事業者が仲介および管理する住宅
- 移住世帯に限り、入居対象とし募集を行っている住宅
B、Cは移住世帯が入居するまで工事を実施すれば可
- 移住世帯と賃貸借契約を仲介、締結し、移住世帯の入居が完了したこと
家賃助成金
入居者が申請する場合は、下記1、5、6、9、11、13、14の全てを満たすこと。
所有者等が申請する場合は、下記2~14の全てを満たすこと
- 契約助成金の交付要件を満たしていること
- 事業対象住宅が子育て世帯を入居対象とする県登録であること
- 移住世帯と賃貸借契約を締結し、移住世帯の入居が完了したこと
- 移住世帯が子育て世帯、かつ、低額所得者であること
- 入居者は、少なくとも5年以上の入居を見込んでいること
- 申請者(入居者が申請する場合は同居者も)に市税の未納がないこと
- 入居時の一時金(敷金等)は、月額家賃の2カ月分以内とすること
- 家賃は、月額10万円以内とすること
- 定期借家契約の場合は、契約期間を3年以上とすること
- 賃貸借契約書に、市からの家賃助成金分が減額される旨、および不正に入居した際の契約解除について記載されてあること
- 賃貸借契約を結んだ移住世帯と所有者等が3親等以内の親族でないこと
- 登録事業者は、年度ごとの入居者の入退去、家賃の納入状況その他の実績について報告すること
- 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助または、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないものであること
- 入居者は、市長が必要と認めたときは、世帯の構成や所得の状況等、家賃軽減の要件となる事項の調査に応じること
子育て世帯とは…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する世帯をいう
低額所得者とは…大崎市市営住宅条例(平成18年大崎市条例第260号)第6条第1項第2号の要件に該当する者をいう
改修助成金
- 事業対象住宅であること
- 改修工事着手前であること
- 所有者等に市税等の滞納がないこと
- 助成金の交付を受けた日から交付金額算定の条件となる3年間は事業対象住宅とする、または10年間は子育て世帯を入居対象とする県登録である事業対象住宅とすること
- 子育て世帯を入居対象とする県登録である事業対象住宅の場合、賃貸借契約を結んだ移住世帯の収入が387,000円以下であること
- 対象工事は、次のとおりとする
- 台所、トイレ、浴室および洗面所の改修(下水接続工事を含む)
- 屋根、壁、床および天井の改修
- その他別に定める改修
- 助成金の交付は、同一物件1回限りとする
募集件数(令和6年度)
- 登録助成金 5件
- 契約助成金 2件
- 家賃助成金 2件
- 改修助成金 1件
受付時間
9時から正午まで、13時から17時まで
(土・日曜日、祝日、休日、12月28日から1月3日までは受け付けを行いません。)
助成金交付の流れ、様式など
大崎市空家活用定住支援事業助成金交付要綱様式 (Wordファイル: 86.0KB)
登録助成金申請添付書類チェックシート (PDFファイル: 66.7KB)
契約助成金申請添付書類チェックシート (PDFファイル: 68.4KB)
家賃助成金申請添付書類チェックシート (PDFファイル: 78.8KB)
改修助成金申請添付書類チェックシート (PDFファイル: 76.7KB)
改修助成金(県登録)申請添付書類チェックシート (PDFファイル: 77.8KB)
申し込み、問い合わせ先
空家バンクへの登録および大崎市への移住相談
宮城おおさき移住支援センター・くーらす 電話番号 0229-25-4493
各種助成金の交付申請など
大崎市建設部建築住宅課住宅担当(市役所東庁舎2階) 電話番号 0229-23-2108
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当、庁舎建設室)
ファクス:0229-24-1819
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日