大崎市三世代リフォーム支援事業

更新日:2024年04月01日

大崎市では、大崎定住自立圏および隣接市以外から市内への若者世帯の定住促進を目的とし、市内へ移住する世帯および迎え入れる世帯への支援として、三世代同居に必要なリフォーム工事費用の軽減を図るため、予算の範囲内で大崎市三世代リフォーム支援事業の補助金を交付します。

補助対象者

次の要件を全て満たす人

  1. 市内の住宅を所有していて、その住宅に居住している人
  2. 市税の未納が無い人
  3. 申請する年度の3月31日の時点で40歳以下の大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人などと同居し、三世代家族を構成しようとする人
  4. リフォーム工事終了後、実績報告提出までに三世代家族で同居する人

「大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人など」の定義は次のいずれかに該当すること

  • 大崎定住自立圏(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町および美里町の区域をいう。以下同じ。)および隣接市(栗原市および登米市をいう。以下同じ。)以外に居住している人で、申請しようとする日から起算して、過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
  • 申請する年度の4月1日以降に大崎市(リフォームする予定の住宅)に移住した人で、移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
  • 大崎市内の賃貸住宅に居住している人で、その期間が3年以内で、かつ、その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
  • 申請する年度の4月1日以降にリフォームする予定の住宅に大崎市内の賃貸住宅から住所を異動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内で、かつ、その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人

三世代家族とは

次のいずれかに該当する世帯

  • 申請者、申請者(または配偶者)の父または母、申請者の子ども(申請する年度の3月31日に15歳以下であること)
  • 申請者、申請者の子(またはその配偶者)、孫(申請する年度の3月31日に15歳以下であること)

補助対象工事費

  • 三世代が居住するために実施する住宅のリフォーム工事費用
  • 土地の購入費用は含まない
  • 併用住宅の場合非住宅部分は含まない

リフォーム工事とは

建設事業者に請け負わせて行う住宅の修繕工事、模様替え工事または増築工事

  • 増築工事とは、同一棟で住宅部分の増築をいい、離れ(棟別で住宅に付属する住宅部分をいう)の増築を含みます。
  • 棟別の自動車車庫、棟別の物置の設置工事、外構工事は該当しません。

補助金の額

基礎額に加算額を加えた額

基礎額

リフォーム工事費の3分の1(限度額75万円)

加算額(加算の限度額は50万円)

加算額の対象工事費は、基礎額で対象となった工事費を除いたリフォーム工事費とします。多子世帯、市内業者両方の加算を受ける場合は、対象工事費を重複することはできません。

次の該当する項目に応じて金額を加算します。

加算額

項目

加算額

加算限度額

多子世帯

対象工事費の6分の1

25万円まで

市内に本社のある工事施工者が元請け業者
(分離発注の場合は、工事の過半を市内の工事施工者が受注している)

対象工事費の6分の1

25万円まで

多子世帯とは

申請する年度の3月31日に15歳以下の子どもが二人以上いる世帯

重要事項

  • 補助金の申請は、リフォーム工事に着手する前に行ってください。申請前に着手した工事は対象になりません。
  • 対象者で大崎定住自立圏および隣接市に居住している人のうち次の人は、リフォーム工事の前に入居した人を定義しています。 
    1. 申請する年度の4月1日以降に大崎市(リフォームする予定の住宅)に移住した人で移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
    2. 申請する年度の4月1日以降にリフォームする予定の住宅に大崎市内の賃貸住宅から住所を異動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内で、かつ、その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
  • 建築確認申請が必要なリフォーム工事は、工事が完了後に建築基準法による検査済証の交付を受けてください。(実績報告書に添付が必要)
  • 建築基準法に適合しないリフォーム工事は、補助金の対象工事になりません。
  • 実績報告書は、申請した年度の3月31日までに提出してください 。
  • 国、県、市、その他公共団体が実施する補助金の交付を併用して申請しようとする場合は、必ず申し出てください。申請内容によっては補助金の対象とならなくなる場合があります。
  • 補助金の交付を受けた日から5年以内に次の要件に適合しなくなった場合は、補助金の返還を求めます。なお、要件に適合しているか確認するため、補助金交付から3年・5年目に届け出の提出が必要です。

要件に適合しなくなった例

(3年目の届出時)

  • 三世代家族がリフォーム工事した住宅に居住していない
  • 申請者が市税を滞納している
  • 申請者がリフォーム工事した住宅を所有していない

(5年目の届出時)

  • 補助対象となったリフォーム工事を実施した住宅が滅失し、申請者および三世代を構成する者が転出している

申込期間

令和6年4月1日(月曜日)から(予算が無くなり次第終了)

募集件数

2件程度(予算の範囲内)

受付時間

9時から正午まで、13時から17時まで(土・日曜日、祝日、休日、12月28日から1月3日までは受け付けを行いません)

申請書など

申請書に添付書類を添えて受付窓口に提出してください。

申し込み・問い合わせ先

大崎市建設部建築住宅課住宅担当(市役所東庁舎2階) 電話番号0229-23-2108

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当、庁舎建設室)
ファクス:0229-24-1819

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