大崎市開発指導要綱

更新日:2021年08月24日

この要綱は、計画的な都市の整備、開発、保全に関し必要な事項を定め、無秩序な開発を防止し、自然との調和のとれた良好な生活環境の形成を図ることを目的としています。

適用範囲

宅地造成、資材置場、駐車場など土地の区画形質の変更を伴う行為で、開発事業区域の規模が1,000平方メートル以上のもの、または、3戸以上の分譲宅地開発を主な目的として行うものを対象としています。

太陽光発電

太陽光発電事業での開発事業区域規模はパネル面積となるほか、形状の変更(盛土・切土の量による)などの状況により開発事業該当の有無が変わりますので詳細についてはご相談願います。

開発事業に該当しない場合でも「土地の利用に関する行為の届出 及び 確認書(太陽光発電用)」の提出は必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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