建築物を建てるとき

更新日:2023年12月06日

建築物の新築、増築、改築等を行う場合には、工事の着手前に、建築主事(行政)または指定確認検査機関(民間)に対して確認申請書を提出し、建築物の敷地、構造、設備などの内容について、建築基準法による適合性の審査を受けなければなりません。

窓口

大崎市役所東庁舎2階 建築指導課(午前8時30分から午後5時15分まで)
なお、指定確認検査機関に確認申請書を提出する場合は、それぞれの機関へ直接相談してください。

建築確認申請が必要な建築行為

建築物の新築、増築、改築、移転、大規模な模様替え、修繕、用途変更など

次の場合も必ず届け出・協議などが必要です

  1. 住宅の建築、門、堀、擁壁、フェンスなどの設置、資材置場や駐車場などの造成をする場合は、2週間前までに土地の利用に関する行為の届出が必要です。
  2. 集合住宅を建てるとき、同一敷地内に集合住宅の戸数が6戸以上である場合は、事前に市と協議が必要です。
  3. 建築するための宅地造成など、土地の区画や形状を変えることを開発行為といいます。1,000平方メートル以上の開発行為をする場合、または3戸以上の分譲宅地の開発行為をする場合は、事前に市と協議が必要です。

このほかにも工事規模、建築物の用途、建築行為の場所により他の届出、申請または各種手続きが必要となりますので、建築行為を行うときは建築指導課へ相談してください。

建築指導に関するよくある質問

建築基準法について、皆さんから寄せられる質問をまとめてみました。

下記リンク先の「建築指導」箇所をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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