特定建築物等の定期調査(検査)報告制度

更新日:2023年12月13日

建築基準法第12条では、建築物・建築設備・防火設備・昇降機などが適法な状態にあることを継続的にチェックする観点から、一定間隔での報告が義務付けられています。

映画館、百貨店、旅館、ホテル、病院、共同住宅、児童福祉施設などの不特定多数の人が利用する特定建築物、昇降機などで国・大崎市が指定するものの所有者(または管理者)は、建築士などの有資格者に調査(検査)をさせて、大崎市に報告しなければなりません。

建築物が起因となる事故を未然に防止するためにも、敷地・構造などの安全状況を調査(検査)するとともに、適法な状態を維持できるよう定期報告を行いましょう。 

1.定期調査(検査)報告の対象と報告の時期

報告対象と報告時期は次のとおりです。

  • 特定建築物 ⇒ 3年ごとの指定する時期
  • 建築設備 ⇒ 毎年の指定する時期
  • 防火設備(注釈) ⇒ 毎年の指定する時期
  • 昇降機 ⇒ 毎年の設置した月
  • 遊戯施設 ⇒ 毎年の設置した月

(注釈)防火設備の初回報告は平成30年度からとなります。

⇒詳細は、定期調査報告対象建築物等一覧表で確認してください。 

2.報告様式など

各報告様式は、宮城県土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)を参照してください。

3.問い合わせ先

大崎市建設部建築指導課 (市役所東庁舎2階) 電話番号0229-23-8057

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階

電話番号:0229-23-8057
ファクス:0229-24-1819

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