道路法・法定外公共物関係様式(事業者向け)

更新日:2023年03月30日

公共物使用料及び都市公園使用料並びに道路占用料について,使用料・占用料が令和5年4月1日より改定されます。

令和4年12月14日付官報号外第266号で公布された道路法施行令の改正により,国が徴収する道路占用料の額が改正されたため,同政令別表の区分に準じて定めている本市が徴収する公共物使用料及び都市公園使用料並びに道路占用料の金額について,国の金額に合わせて改定します。

道路法関係

(お知らせ)押印省略について

 道路占用料条例施行規則改正(公布:令和4年3月9日)により、令和4年4月1日より以下の様式について、押印を省略することができます。

・道路占用許可申請書(様式第1号(第2条関係))

・道路掘削許可申請書(様式第2号(第3条関係))

・上記許可に伴う「着手届」「しゅん工届」

また、上記の他、道路法に関する許可申請に伴う「着手届」「しゅん工届」についても押印を省略することができます。

(例:「道路工事施工承認申請書」には押印が必要ですが、「着手届」「竣工届」は押印を省略することができます。)

公共物管理条例に伴う押印については、平成30年10月1日施行にて既に条例改正を行い、各申請様式は押印を省略にしています。

道路占用(道路法第32条)に関する様式

道路工事施行承認(道路法24条)に関する様式

その他

法定外公共物関係

公共物使用許可に関する様式

公共物使用収益に関する様式

公共物施行承認に関する様式

土地の寄附に関する様式

  1. 上記1に加え現地を確認して最終判断を行います。
  2. 申請の際に上段の書類全てに加えて、登記に必要な書類がありますので事前に確認願います。
  3. 寄附に当たってはアスファルト舗装や側溝などで整備済であること。

公共用財産の用途廃止・払下げに関する様式

法定外公共物の用途廃止払下に当たっては事前に相談していただくか、土地家屋調査士などの専門家へ依頼をお願いします。

土地境界関係

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電話番号:0229-23-2435(道路建設担当)、0229-23-8015(道路維持担当)、0229-23-8016(管理担当)、0229-23-2241(用地対策室)、0229-23-2242(河川・冠水対策室)
ファクス:0229-22-9454

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