移送費
病気やケガの治療のため入院または転院などをする際、歩行が著しく困難で、通常の交通手段による移動が困難かつ緊急その他やむを得ない場合に、申請により移送費を支給します。
なお、毎日の通院費などは対象外です。
給付条件
次のいずれにも該当する場合、支給対象になります。
- 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
- 移送の原因である疾病または負傷により、移動することが著しく困難だったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと
支給対象となる事例
- 負傷した患者が災害現場などから医療機関に緊急に移送された場合
- 離島などで病院にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者で、患者の症状からみて、当該医療機関の設備などでは十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
申請に必要なもの
- 領収書
- 医師の意見書または診断書(国保移送費支給申請書の医師の意見欄への医師の証明・認印により手続きをすることもできます。)
- 国保移送費支給申請書
- 保険証
- 世帯主または診療を受けた人の通帳
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2024年06月10日