特定疾病療養受療証

更新日:2022年06月23日

国民健康保険特定疾病療養受療証について

国民健康保険特定疾病療養費受療証とは

国民健康保険の加入者で以下の対象疾病に該当する人は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を発行することができます。特定疾病受療証を医療機関に提示すると、自己負担限度額で対象疾病の治療を受けることができます。

対象疾病

  1. 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液製剤によるHIV感染症

自己負担限度額

上記2、3の対象疾病については自己負担限度額が10,000円で有効期限はありません。

上記1の対象疾病の自己負担限度額と有効期限は下記の表となります。

自己負担限度額と有効期限

区分

上位所得者
(600万円以上の所得の世帯の人)

上位所得者以外

有効期限

70歳未満

20,000円

10,000円

申請から7月末まで

70歳以上

10,000円

10,000円

後期高齢者医療制度等に加入するまで

申請方法

「国民健康保険特定疾病認定申請書」の医師の意見書欄を医療機関で記入してもらい、保険給付課または各総合支所市民福祉課で申請をします。

申請に必要なもの

  • 「国民健康保険特定疾病認定申請書」(医師の意見書欄に記入のあるもの)
  • 対象の人の国民健康保険証
  • 世帯主および対象の人の個人番号の分かるもの

その他

70歳未満の受領証の更新手続きは、申し出がない限り国民健康保険被保険者証の更新に合わせて、書留郵便により交付します。

なお、所得の申告がない場合は、上位所得者として認定しますのでご注意願います。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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