特定疾病療養受療証
国民健康保険特定疾病療養受療証について
国民健康保険特定疾病療養費受療証とは
国民健康保険の加入者で以下の対象疾病に該当する人は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を発行することができます。特定疾病受療証を医療機関に提示すると、自己負担限度額で対象疾病の治療を受けることができます。
対象疾病
- 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
- 血友病
- 血液製剤によるHIV感染症
自己負担限度額
上記2、3の対象疾病については、自己負担限度額が10,000円で有効期限はありません。
上記1の対象疾病の自己負担限度額と有効期限は下記の表のとおりです。
区分 |
上位所得者 |
上位所得者以外 |
有効期限 |
---|---|---|---|
70歳未満 |
20,000円 |
10,000円 |
申請から7月末まで |
70歳以上 |
10,000円 |
10,000円 |
後期高齢者医療制度等に加入するまで |
申請方法
「国民健康保険特定疾病認定申請書」の医師の意見書欄を医療機関で記入してもらい、保険年金課または各総合支所市民福祉課で申請をします。
申請に必要なもの
- 「国民健康保険特定疾病認定申請書」(医師の意見書欄に記入があるもの)
- 対象の人の資格確認書など
- 世帯主および対象の人の個人番号が分かるもの
その他
70歳未満の受領証の更新手続きは、申し出がない限り国民健康保険資格確認書等の更新に合わせて書留郵便により交付します。
なお、所得の申告がない場合は、上位所得者として認定しますので注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月05日