令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日:2024年10月09日

新型コロナワクチン接種は、令和6年3月31日をもって全額公費での接種が終了となりました。
令和6年度からは、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、高齢者インフルエンザ予防接種などと同様の定期接種として実施します。

なお、B類疾病の予防接種については、接種を受けなければならないという義務はありません。接種を希望する場合は、予防接種の効果や副反応のリスクを十分に検討した上で判断してください。

定期接種の実施概要

対象者

定期接種の対象者は次の人です。

  1. 65歳以上
  2. 60歳以上65歳未満で、重症化リスクの高い人(心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度(身体障害者手帳1級相当)の障害を有する人)

上記以外の人で接種を希望する場合は、「任意接種」として全額自己負担で接種できます。

接種時期

令和6年10月1日~令和7年3月31日(医療機関により終期が早まる場合もあります)

※自治体によって終期が異なります。単身赴任や市外の施設に入所している場合は、注意してください。

接種回数

これまでの接種歴にかかわらず、1回接種となります。

定期接種の自己負担額

大崎市では、自己負担額3,000円で実施します。

※生活保護を受けている人は無料です。

定期接種の受け方

市内の医療機関で接種を受ける場合(令和6年9月26日時点)

実施医療機関に直接予約の上、接種を受けてください。

予診票については、各医療機関に備え付けがあります。令和6年3月31日以前に送付した接種券は使用できませんので、手元に当該接種券が残っている場合は、破棄してください。

県内の医療機関で接種を受ける場合

宮城県で実施している広域化予防接種事業に参加している医療機関で受ける場合は、医療機関に直接予約の上、接種を受けてください。

予診票については、事前に健康推進課または各総合支所市民福祉課で受け取ってください。

ただし、接種を希望する医療機関が広域化予防接種事業に参加していない場合、次の「県外の医療機関で接種を受ける場合」と同様の手続きが必要になります。

県外の医療機関で接種を受ける場合

県外の医療機関で受ける場合は、事前に市への申請が必要になります。

詳しくは、以下のページを確認してください。

使用するワクチン

JN.1系統対応1価ワクチン

使用するワクチンの種類など
ワクチンメーカー 製品名 ワクチンの種類
ファイザー社 コミナティ mRNAワクチン
モデルナ社 スパイクバックス mRNAワクチン
第一三共社 ダイチロナ mRNAワクチン
武田薬品工業社 ヌバキソビット 組換えタンパクワクチン
MeijiSeikaファルマ社 コスタイベ mRNAワクチン(レプリコン)

【注意事項】

医療機関により、使用するワクチンが異なります。どの医療機関においても、全てのワクチンが接種可能なわけではありませんので、どのワクチンが接種可能かについては、直接、医療機関へ問い合わせください。

任意接種について

令和6年度以降、定期接種の対象者の要件に当てはまらない人が接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることができます。

任意接種では、住民票の所在地にかかわらず、全国どこでも接種が可能です。

また、接種費用は全額自己負担になります

接種費用や使用するワクチンの種類、実施時期などは、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、接種を希望する医療機関に確認してください。

予防接種の有効性や副反応リスクについて

有効性について

新型コロナウイルスは絶えず変異を続けていることから、予防接種によって感染を予防することが難しくなってきています。一例として、変異株「KP.3系統」は免疫をかわす機能がこれまでの変異株より高く、令和6年7月から8月にかけて全国的に感染者が増加しました。

国が公表した直近の接種期間(令和5年秋開始接種)における有効性評価において、60歳以上の人の入院予防効果は約45パーセントあることが示されています。

副反応リスクについて

ワクチン種類や接種回数によって異なりますが、接種後に通常起こりうる副反応の割合は次のとおりです。

  • 接種部位の痛み(約80パーセント)
  • 疲労、倦怠(けんたい)感(約60~70パーセント)
  • 頭痛、発熱(約40~60パーセント)
  • 筋肉痛(約30~60パーセント)

また、まれに重篤な副反応(アナフィラキシーや心筋炎など)が起きる場合があります。

医療機関から国に報告された副反応報告のうち、重篤な副反応の割合は概ね0.0003~0.001パーセント(最も高いもので0.0037パーセント)になります。

健康被害救済制度について

新型コロナワクチンに限らず、予防接種は、体内に異物を投与し免疫反応を誘導するため、何らかの事象が生じる可能性があり、100パーセントの安全性を求めることはできません。予防接種後に発生した健康被害に関しては、救済制度が設けられています。

令和6年3月31日までに接種した人

特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。詳細は以下のページを確認の上、民生部健康推進課まで連絡してください。

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

令和6年4月1日以降に接種した人

定期接種における救済制度

令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。

詳しくは、「厚生労働省のウェブサイト(健康被害救済制度)」(外部リンク)を確認してください。

任意接種における救済制度

任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請することになります。

詳しくは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度(外部リンク)」を確認してください。
※国内未承認ワクチン接種は救済制度の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880

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