社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度について

更新日:2025年03月06日

社会福祉法人などが提供するサービスの利用者で、低所得により生計が困難である人を対象に、利用者負担を軽減する制度です。

対象者の要件

  1. 世帯員全員が市町村民税非課税であること
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  3. 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

軽減対象サービスと費用

対象サービス

  • 介護老人福祉施設サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 訪問介護(夜間対応型を含む)
  • 通所介護(地域密着型を含む)
  • 認知症対応型通所介護(介護予防サービスを含む)
  • 短期入所生活介護(介護予防サービスを含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスを含む)
  • 複合型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

対象費用

上記対象サービスに係る利用者負担額および、これに伴う食費・居住費(滞在費、宿泊費)

※介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護に係る食費および居住費(滞在費、宿泊費)については、介護保険負担限度額認定を受けている場合に限ります。

軽減割合

利用者負担額の25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)

※生活保護受給者は、施設サービスに係る居住費(滞在費)の全額です。

軽減実施事業所

軽減実施事業所は、宮城県のウェブサイトを確認してください。

申請方法

申請書と必要書類を高齢障がい福祉課介護保険担当または各総合支所市民福祉課へ持参して申請してください。

なお、郵送による申請も可能です。郵送による申請の場合は、申請書と必要書類を高齢障がい福祉課宛てに送付してください。

※郵送申請の人で、必要書類が不足していた場合、再申請となる可能性がありますので注意してください。

申請書ダウンロード

必要書類

必要書類
本人および世帯員の状況 必要書類
収入がある場合 年金振込通知書、給与明細書、もしくは振込の記載がある通帳の写しなど
預貯金がある場合

預金通帳(直近まで記帳したもの)、定期積金証書、有価証券の写しなど

活用できる資産がある場合(日常生活に供する資産以外の資産) 固定資産税納税通知書(明細書)など
本人が扶養されている場合 扶養している人が大崎市以外の人の場合は、扶養している人が1月1日現在に住民登録している自治体からの非課税証明書

有効期間

申請月の初日から最初の7月末日まで

紛失した場合など

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を紛失や破損してしまった場合は、申請をすることにより再交付することができます。

問い合わせ

高齢障がい福祉課

電話番号 0229-23-6125 ファクス番号 0229-23-2418

郵便番号 989-6188 大崎市古川七日町1番1号

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ