地域密着型(介護予防)サービスの指定等について
地域密着型(介護予防)サービスの指定について
大崎市の被保険者に以下のサービスを提供する場合には、大崎市の指定を受ける必要があります。
新規指定申請については、指定申請書類の確認や運営協議会からの意見などの反映をした上で指定を行うため、事業者の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、電話連絡した上で、事前相談に来てください。
以下のうち3から6のサービスを提供する事業所の整備は、市の整備計画により実施するものとなります。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
指定申請に関する様式
指定申請に必要な書類は、次のとおりです。
(付表)指定に係る記載事項(Excelファイル:247.1KB)※複数シートに分かれています。
(参考1)従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表(圧縮ファイル:2.1MB)
(参考4)設備・備品等一覧表(Excelファイル:12.1KB)
(参考5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.2KB)
(参考7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(Excelファイル:10KB)
運営協議会
指定申請の締切日 | 運営協議会開催予定時期 | 指定希望時期 |
---|---|---|
令和6年6月1日 | 令和6年7月中旬 | 令和6年8月1日以降 |
令和6年10月1日 | 令和6年11月中旬 | 令和6年12月1日以降 |
令和7年1月4日 | 令和7年2月中旬 | 令和7年3月1日以降 |
地域密着型(介護予防)サービスの指定更新について
指定更新申請に必要な書類は、次のとおりです。
新規指定後、更新は6年ごとです。指定有効期間が満了になるおおよそ1カ月前に、忘れずに手続きを行ってください。
※その他の様式は、「指定申請に関する様式」にあります。
地域密着型(介護予防)サービス変更届出などについて
変更届出書
事業所の指定内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に、その旨を市長に提出しなければなりません。内容に変更が生じた場合は、「変更届出書」および必要書類を提出してください。
なお、運営規程(人員基準を満たした人員変更のみ)の変更については、年に1回、5月1日現在の状況を6月末までに提出してください。
※その他様式は「指定申請に関する様式」にあります。
廃止・休止届出書
事業を廃止、休止するときは1カ月前までに、「廃止・休止届出書」を提出してください。
また、事業を廃止、休止するときは、現に事業に係るサービスまたは支援を受けている者に対する措置について、具体的に示す書類も提出してください。
再開届出書
事業を再開するときは、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。
なお、再開する前に、人員基準等が満たされているか確認する必要がありますので、再開を希望する日から1カ月前までに、事前相談に来てください。
申請届出方法
原則「電子申請届出システム」を利用してください。
やむを得ない理由により、システムを利用できない場合は、窓口への持参、郵送、Eメールでの受け付けも可能です。
申請届出先:民生部高齢障がい福祉課介護保険担当
E-mail:kourei@city.osaki.miyagi.jp
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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更新日:2024年10月18日