介護サービス事業者の業務管理体制について
業務管理体制の整備および届出
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備の基準
指定または許可を受けている事業所等の数 | 法令遵守責任者(法令を遵守するための体制の確保に係る責任者)の選任 | 法令遵守規程(業務が法令に適合することを確保するための規程)の整備 | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
1以上20未満 | 必要 | ー | ー |
20以上100未満 | 必要 | 必要 | ー |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
事業所等の数には、介護予防および介護予防支援事業所を含みます。
業務管理体制の整備に関する届出システムによる届出
行政手続きの簡素化および効率化の推進の観点から、厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築されました。(令和5年3月28日午後1時から運用開始)
届出システムの利用方法などについては、下記の通知およびマニュアルを確認してください。なお、届出システムの運用開始後についても、従来どおり郵送等による届け出は可能です。
業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(通知)(Wordファイル:17.6KB)
届出に必要な様式
届出が必要となる事由 |
届出様式等 ※記載前に必ず「記入要領」をお読みください。 |
1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (新規の届出) |
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2 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合 |
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3 届出事項に変更があった場合 |
届出先
大崎市長に届け出る場合は、民生部高齢障がい福祉課介護保険担当
区分 | 届出先 |
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する 都道府県知事 |
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 | 中核市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村長 |
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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更新日:2024年04月01日