補装具費の支給
身体の一部の欠損または機能の障がいを補い、日常や職業生活を容易にするために用いられる器具の購入および修理の費用が支給されます。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けた人
- 対象の難病などの人で一定の障がい程度にある人
手続きに必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(窓口備え付け)
- 視覚・聴覚・言語障がい者は意見書(窓口備え付け)
- 身体障害者手帳
- 本人の個人番号カードまたは通知カード
本人の代理人が申請する場合は、代理権を確認する書類および代理人の運転免許証等身元確認書類
補装具費(購入・修理)支給申請書 (Excelファイル: 38.0KB)
問い合わせ
高齢障がい福祉課障がい福祉担当
電話番号 0229-23-2167 ファクス番号 0229-23-2418
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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更新日:2024年11月01日