令和7年4月1日から精神障がい者の旅客運賃割引が始まります

更新日:2024年10月23日

JRグループの精神障がい者割引制度について

令和7年4月1日から、JRグループにて精神障害者保健福祉手帳を持っている人の運賃割引制度が始まります。

対象となる人

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)を持っている人

  • 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※有効期限の切れた手帳や写真が貼付されていない手帳は、対象外です。

割引の内容

精神障害者保健福祉手帳による割引内容
区分 割引乗車券の種類 割引率 取り扱い区間

第1種精神障害者とその介護者

(介護者は1人のみ)

普通乗車券

定期乗車券

回数乗車券

普通急行券

5割 全線
第1種および第2種精神障害者(単独) 普通乗車券 5割 片道100キロメートルを超える区間
定期券を使用する12歳未満の第2種精神障害児に付き添う介護者

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割  

詳しい割引内容や利用方法については、JRまたは各鉄道会社へ問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳に第1種・第2種の記載がない人へ

令和6年10月24日以前に交付された精神障害者保健福祉手帳は「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種」の記載がありません。

令和7年4月1日からの運賃割引を希望する人は、大崎市役所高齢障がい福祉課または最寄りの総合支所市民福祉課へ精神障害者保健福祉手帳を持参してください。窓口にて旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別を記載します。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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