令和6年度児童手当制度改正について
児童手当制度の改正について
令和6年12月5日付で、令和6年9月中に児童手当の制度改正に係る請求書を収受した人に通知を送付しました。令和6年10月以降に請求書を収受した人については、審査が完了次第通知を送付します。
児童手当の制度改正に係る手続きの最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月にさかのぼって手当てを支給することはできませんので、注意してください。
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。改正後、新たに受給資格が生じる人や手当額が増額する人の一部は申請が必要です。
申請が必要な人については、令和6年8月29日に案内を送付しています。
なお、大崎市に住民登録をしていない子どもについては、本市では把握ができないため、案内を送付していません。本ページを確認の上、必要書類をダウンロードし、大崎市子育て支援課または各総合支所市民福祉課まで提出してください。
以下に該当する人は、支給事由や児童数に変更がない場合は、児童手当の改正に係る手続きは不要です。
- 現在児童手当または特例給付を受給中の人で、中学生以下の子どものみを養育している人
- 現在児童手当または特例給付を受給中の人で、中学生以下の子どもと支給要件児童として登録されている高校生年代の子どものみを養育している人
出生や転入により児童手当を申請する人は、以下のページを確認してください。
改正内容
- 支給対象が中学校終了(15歳到達後の最初の年度末)までから高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに変更になります。
- 所得制限がなくなります。
- 第3子以降の支給額が月15,000円から30,000円に変更になります。
- 多子加算の算定対象となる児童が高校生年代(18歳到達後最初の年度末)から大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までに変更になります。
- 支払回数が年3回から年6回(偶数月)に変更になります。
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 |
中学校終了まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
※所得が所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の場合: 5,000円 |
|
加算の算定対象 |
高校生年代まで (18歳到達後最初の年度末まで) |
大学生年代まで (22歳到達後最初の年度末まで) |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4カ月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2カ月分を支給 |
※大学生年代の子どもは加算の対象となりますが、支給対象児童には含まれません。
例:20歳、17歳、14歳の三人の子どもを養育している場合
20歳の子どもを第1子、17歳の子どもを第2子、14歳の子どもを第3子と数えます。 支給対象児童は17歳の子どもと14歳の子どもとなり、17歳の子どもは第2子の月額(10,000円)、 14歳の子どもは第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
受給資格者
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育する父母などのうち、所得の高い人
※公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。制度改正に係る手続きについては、勤務先に確認してください。
※受給資格者が大崎市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。
申請方法について
改正後に新たに受給資格が生じる人や手当額が増額する人の一部は申請が必要です。下記項目を確認の上、該当する人は必要書類を提出してください。
申請が必要な人
新たに支給対象となる人
- 所得制限により現在児童手当を受給していない人
- 中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)の子どもを養育している人
以下の書類の提出が必要です。
- 児童手当認定請求書
- 申請者の健康保険情報(下記のいずれか1点)
- 現行の健康保険証(有効期限内のもの)
- 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」
- マイナポータルの「資格情報画面」の提示
- 申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※大学生年代(18歳年度末経過後から22歳年度末まで)の子どもを養育している人 で、大学生年代の子どもと高校生年代までの子どもを合わせて3人以上養育している人のみ提出が必要です。
※監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人で、大学生年代の子どもと別居している場合は、別居している子どもの戸籍謄本の提出が必要です。
- 児童手当 別居監護の申立書
※高校生年代までの子どもと別居している人のみ提出が必要です。
※複数の子どもがいる場合は、1枚の申請書にまとめて申請してください。
児童手当 認定請求書(所得超過用)(PDFファイル:229.8KB)
児童手当 認定請求書(高校生年代用)(PDFファイル:229.8KB)
児童手当 認定請求書(記載例)(PDFファイル:452.2KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:83.8KB)
多子加算の適用のために届出が必要な人
現在児童手当を受給中の人で、大学生年代の子どもを養育している人
以下の書類の提出が必要です。
- 児童手当 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※監護相当・生計費負担についての確認書は、大学生年代の子どもと高校生年代までの子どもを合わせて3人以上養育している人のみ提出が必要です。
※監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人で、大学生年代の子どもと別居している場合は、別居している子どもの戸籍謄本の提出が必要です。
※複数の子どもがいる場合は、1枚の申請書にまとめて申請してください。
児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:165.3KB)
児童手当 額改定認定請求書(記載例)(PDFファイル:347.3KB)
申請が不要な人
以下に該当する人は、支給事由や児童数に変更がない場合は手続き不要です。
- 現在児童手当または特例給付を受給中の人で、中学生以下の子どものみを養育している人
- 現在児童手当または特例給付を受給中の人で、中学生以下の子どもと支給要件児童として登録されている高校生年代の子どものみを養育している人
提出方法
提出書類に必要事項などを記入の上、大崎市役所子育て支援課(本庁舎1階)または各総合支所市民福祉課に提出してください。
開庁時間:平日8時30分~17時15分
郵送による提出は、以下の住所まで送付してください。提出日は投函日を記入してください。
郵便番号 989-6188 大崎市古川七日町1番1号
大崎市民生部子育て支援課 子ども給付担当
提出期限
提出期限:令和6年9月30日(月曜日)
※提出期限後も令和7年3月31日(月曜日)まで必要書類の提出を受け付けますが、制度改正後の初回の手当の支給が令和6年12月以降になる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175
更新日:2025年03月06日