児童手当
児童手当制度についてお知らせします
令和4年6月から児童手当制度が一部改正されます
(1)所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から児童を養育している方の所得が下記表の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+ 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
(2)現況届の提出が原則不要になります
毎年6月に提出をお願いしていた現況届について、令和4年度から原則提出を不要とします。
ただし、以下の1から5に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大崎市と異なる方
2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5. その他大崎市から提出の案内があった方
令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。提出が済んでいない方は速やかに提出してください。
支給額
児童手当の一人当たりの支給月額は次のとおりです。
- 3歳未満一律15,000円
- 3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生一律10,000円
第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子です。
支給対象者
中学校修了前までの児童を養育している人
所得制限
所得制限があります。児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分以降は、所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。
支給日(令和5年度)
- 令和5年6月9日(令和5年2月から5月分)
- 令和5年10月10日(令和5年6月から9月分)
- 令和6年2月9日(令和5年10月から令和6年1月分)
申請
次の人はすみやかに申請してください。
申請する人と申請期間
出生により新たに養育する児童がいる人や、すでに受給していて出生により養育する児童が増えた人
出生日の翌日から15日以内に申請
すでに受給していたが、他の市町村から転入した人
転出予定日から15日以内に申請
申請に必要なもの
- 申請者(生計を維持している程度の高い人)の保険証
- 申請者の預金通帳(普通口座)
- 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
養育している児童と別居している場合など、必要に応じて提出する書類があります。
申請場所
子育て支援課(市役所本庁舎1階)または各総合支所市民福祉課
公務員は職場で申請してください。
その他の届出
次の人はすみやかに手続きしてください。
- 受給者が公務員になったとき
- 児童が受給者と別居するとき
- 結婚・離婚・死亡・養子縁組などにより、児童の養育者が変更となるとき
問い合わせ
子育て支援課
電話0229-23-6045 ファクス0229-24-2112
松山総合支所市民福祉課
電話0229-55-2114 ファクス0229-55-4145
三本木総合支所市民福祉課
電話0229-52-2114 ファクス0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話0229-56-7114 ファクス0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話0229-72-1212 ファクス0229-72-2335
鳴子総合支所市民福祉課
電話0229-82-3131 ファクス0229-82-3133
田尻総合支所市民福祉課
電話0229-38-1155 ファクス0229-39-3100
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)
(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112
〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)
(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175
更新日:2023年06月07日