児童手当

更新日:2025年03月06日

令和6年10月以降の児童手当について

令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。詳しくは、以下のページを確認してください。

児童手当の制度改正に係る手続きの最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。

最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月にさかのぼって手当てを支給することはできませんので、注意してください。

支給額

児童手当の子ども一人当たりの支給月額は、次のとおりです。

児童手当の子ども一人当たりの支給月額

対象児童

支給額
3歳未満

第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳から18歳到達後最初の年度末

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

※第3子以降とは、大学生年代(18歳到達後最初の年度末経過後から22歳到達後最初の年度末)までの養育している子どものうち、3番目以降の子です。

※大学生年代の子どもは第3子以降の加算の算定対象となりますが、支給対象児童には含まれません。

例:20歳、17歳、14歳の三人の子どもを養育している場合

20歳の子どもを第1子、17歳の子どもを第2子、14歳の子どもを第3子と数えます。 支給対象児童は17歳の子どもと14歳の子どもとなり、17歳の子どもは第2子の月額(10,000円)、 14歳の子どもは第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

支給対象者

18歳到達後最初の年度末までの子どもを養育している人

所得制限

令和6年10月(令和6年12月支給分)から所得制限がなくなりました。

支給日(令和6年度)

  • 令和6年6月10日(令和6年2月から令和6年5月までの分)
  • 令和6年10月10日(令和6年6月から令和6年9月までの分)
  • 令和6年12月10日(令和6年10月から令和6年11月までの分)
  • 令和7年2月10日(令和6年12月から令和7年1月までの分)

※毎年10月に送付していた年次支払通知書は、令和6年度から廃止になりました。

現況届

毎年6月に提出が必要だった現況届は、令和4年度から提出が原則不要となりました。

ただし、次のいずれかに該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が大崎市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. 法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
  5. 大学生年代(18歳到達後最初の年度末経過後から22歳到達後最初の年度末まで)の子どもを養育している人で大学生年代の子どもの進路が進学以外の人
  6. その他大崎市から提出の案内があった人

申請

次に該当する人は、速やかに申請してください。

申請する人と申請期間

出生により新たに養育する子どもがいる人や既に受給していて出生により養育する子どもが増えた人

出生日の翌日から15日以内に申請

すでに受給していたが、他の市町村から転入した人

転出予定日から15日以内に申請

申請に必要なもの

  1. 児童手当認定請求書(請求書様式は窓口に備え付けています)
  2. 申請者(生計を維持している程度の高い人)の保険証情報(下記のいずれか1点)
  • 現行の健康保険証(有効期限内のもの)
  • 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
  • マイナポータルの「資格情報画面」の提示
  1. 申請者名義の金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し(配偶者、子ども名義の口座は不可)
  2. 監護相当・生計費負担についての確認書(確認書様式は窓口に備え付けています)

※大学生年代(18歳年度末経過後から22歳年度末まで)の子どもを養育している人で、大学生年代の子どもと高校生年代までの子どもを合わせて3人以上養育している人のみ提出が必要です。

養育している子どもと別居している場合などは、必要に応じて提出する書類があります。

申請場所

子育て支援課(市役所本庁舎1階)または各総合支所市民福祉課

公務員は、職場で申請してください。

その他の届出

次の人は、速やかに手続きをしてください。

  1. 受給者が公務員になったとき
  2. 子どもが受給者と別居するとき
  3. 結婚・離婚・死亡・養子縁組などにより、子どもの養育者が変更となるとき
  4. 第3子加算を受けている人で18歳年度末経過後から22歳年度末の子どもの監護・生計費負担に係る状況に変更(進路の変更、住民票の異動、仕送りをしなくなったなど)があるとき

よくある質問

児童手当のよくある質問については、以下のページを確認してください。

問い合わせ

子育て支援課

電話番号 0229-23-6045 ファクス番号 0229-24-2112

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112


〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175


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