保育所(園)Q&A

更新日:2023年04月01日

保育所等(こども園、幼稚園)に入園するにはどうすればいいですか

回答

保育園は、児童福祉法に基づき、保護者が労働、疾病等の理由でご家庭において乳幼児を保育できない場合に、その保護者に代わって乳幼児の健全な発達を目指し保育を行う場です。
年度途中からの利用についての流れは以下のとおりです。

1.子育て支援課子ども保育担当等の窓口にて申請書類を受け取る
2.申請書類の記入、必要書類(稼働状況報告書等)を準備する
3.ご提出いただく方(保護者)のマイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カードと顔写真付身分証明書(免許証等)を持参し、子ども保育担当等の窓口へ申請書類を提出する
4.4月から10月までは毎月2回(10日、25日)、11月以降は毎月1回(15日)の入所調整後、子育て支援課から入所が可能な場合に保護者へご連絡
5.入所可能施設と保護者で入所に向けた面接を行う
6.利用開始

なお、年度途中は随時申込可能ですが、年度当初(4月1日)からの入園申込は期間に定めがありますので、ご注意ください。
申請書類の配布場所、申請書類、必要書類、申込受付場所、年度当初の受付期間等は以下をご確認ください。

保育所(内部リンク)

保育所等(こども園、幼稚園)の空き状況を教えてください

回答

施設や時期、年齢によって異なります。一覧については以下をご確認ください。

市内保育施設の空き状況および入所保留児童数の状況(内部リンク)

保育料はいくらですか

回答

3歳児クラス以上のお子さんは無償です。(施設で提供される給食費は別途かかります)
0歳児から2歳児クラスのお子さんにかかる保育料につきましては、4月から8月までが前年度分、9月から3月は当該年度分の父母の市民税(市民税所得割)の課税状況に基づいて算定します。
基準額表は以下をご覧ください。

保育料(内部リンク)

保育料の減免制度について知りたい

回答

以下のような場合、保護者からの申請に基づき、利用者負担額の一部または全額(保育料)を減免する場合があります。

1.当該年度に失業(自己都合による退職を除く。)、疾病等により所得が激減し生活が著しく困難になったとき(当該世帯のその年の収入見込額が前年の収入額と比較して50%以上減少したとき)
2.災害により財産に著しい損失を受け、生活が著しく困難になったとき。
詳細につきましては、担当課へご相談ください。

保育料の納付を口座振替にするにはどうしたらいいですか

回答

市ウェブサイトから口座振替に関する手続き(ウェブ申し込み)ができます。
そのほか、希望する金融機関の窓口で「大崎市預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」を提出することでお申し込みいただけます(取り扱いのない金融機関もありますので、ご注意ください)。

Web口座振替受付サービス(内部リンク)

保育所等(こども園、幼稚園)へ一時的に子どもを預けることはできますか

回答

一時預かり事業として、家族の急病や冠婚葬祭、育児疲れの解消などの理由から、一時的に子どもを預けられるサービスを実施している施設があります。
利用の予約状況や新型コロナウイルス感染症対策から利用数等を制限する場合もございますので、利用する際は、各施設へ直接ご確認ください。
実施施設等は以下の詳細をご覧ください。

一時預かり事業(内部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階(給付・手当関係)、2階(児童福祉・保育所関係)

(児童福祉担当・子ども給付担当) 電話番号:0229-23-6045 ファクス:0229-24-2112
(子ども保育担当) 電話番号:0229-23-6040 ファクス:0229-24-2112


〒989-6174
大崎市古川千手寺町二丁目3-1(大崎市子育て支援拠点施設内)

(子ども家庭相談担当) 電話番号:0229-23-6048 ファクス:0229-24-9175


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