クーリング・オフ
クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度は訪問販売など一定の取り引きについて、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。「契約は守らなけらばならない。」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取り引きは法律や約款などに定めがある場合に限ります。(2017年12月1日改正特定商取引法が施行されました。)
クーリング・オフを一覧表で確認
下記の表で確認します
特定商取引に関する法律によるクーリング・オフ一覧表 (PDFファイル: 127.8KB)
- クーリング・オフは書面で通知する。(はがきでも可)
- クレジット利用の場合は、クレジット会社へも同時に通知 する。
- 書面はコピーして保管する。(はがきの場合は裏表をコピーする。)
- 特定記録郵便などで出し、受領証も保管する。
クーリング・オフの効果
- 書面発信の時点で効果発生(発信主義)
- 業者は代金を速やかに返金する義務が生じます。
- 消費者は業者の費用負担で商品返品ができる。
クーリング・オフできない場合
- 代金3,000円未満の現金取引
- 営業上の契約など(購入者が営業のために契約したときは適用されません。)
- 消費したらクーリング・オフできないと指定されている商品を消耗した場合
クーリング・オフの記入の仕方
クーリング・オフのチェックポイント (PDFファイル: 82.5KB)
クーリング・オフ(はがき)の通知例 (PDFファイル: 98.8KB)
クーリング・オフの事例
相談者:女性<60歳代女性>
自宅に「今使用している布団を無料で布団をクリーニングしてあげる。」と訪問され,敷布団のクリーニングを依頼した。洗浄した時に、業者から「こんなに汚れている布団は初めて見た。」と驚かれびっくりされた。業者からこの布団を、下取りにして,20万円の布団を購入しないかと勧められ、その場で契約をし新しい布団を置いて行かれた。下取り布団は引き取られ、3日後に下取り代金の8万円を差し引き12万円を集金に来ると言われたが、よく考えると高いので解約したい。
消費生活センターからのアドバイス
訪問販売で布団を購入した場合は、契約書または申込書を受け取った日から8日間はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフは書面で行います。はがきの通知例を確認してください。クーリング・オフを行使すると、消費者の負担は一切かからないで契約を解除できます。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日