犯罪被害者等支援について

更新日:2023年05月08日

市では、犯罪行為により被害に遭われた方や、お亡くなりになられた方のご遺族に寄り添い、警察等の関係機関と連携し、再び平穏な生活を取り戻すことができるよう犯罪被害直後に必要な支援金の支給や相談窓口を設置し早期の支援を行います。

対象被害

令和5年4月1日以後に発生した被害が対象となります。

【事件発生場所】日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内

【被害の種類】人の生命または身体を害する罪に当たる犯罪行為による死亡または重傷病(負傷または疾病の療養期間が1カ月以上であったもの)

相談窓口の設置

犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供を行い、関係機関等との連絡調整を行います。

【設置場所】 大崎市民生部社会福祉課 生活相談担当

【開設時間】 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで

各種支援金の給付

【遺族支援金】

 給付額 30万円 

 給付対象者 犯罪行為により死亡した被害者の遺族で市内に住所を有する方

【傷病支援金】

給付額 10万円

給付対象者 犯罪行為により重傷病を負った市内に住所を有する方

【死体検案費用】

給付額10万円以内(死体検案書料を除く)

給付対象者 犯罪行為により死亡した被害者の遺族で市内に住所を有する方

  • 死体検案費用が10万円未満の場合は、その実費相当分を給付します。
  • 傷病支援金を給付された犯罪被害者が、当該重傷病の起因する犯罪行為により死亡したときは、遺族支援金給付額30万円から、犯罪被害者に給付された傷病支援金の額を控除した金額を犯罪被害者の遺族に給付します。
  • 申請の際は、被害届の受理番号が必要となりますので、管轄する警察署に、ご相談ください。

【遺族支援金及び死体検案費用支援金の給付を受ける事ができる遺族囲及び順位】

1.配偶者

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

被害者の収入で生活をしていた

2.3.父母(養父母がいる場合は、養父母が先)4.5.祖父母 6.兄弟姉妹

傷病支援金の給付対象者が受給の意思表示をすることができない時は、上記の第1順位の親族に給付することが出来ます。

上記に該当しない

7.8.父母(養父母がいる場合は養父母が先)9.10.祖父母 11.兄弟姉妹

支援金の請求

支援金の給付の決定を受けた方は、請求書を提出していただきます。

給付の制限

次の場合には、支援金の給付を制限します。

1.同一の犯罪行為により他の市区町村で各種支援金と同等の支援金を受けたことがあるとき。

2.犯罪被害者またはその遺族と加害者との間に同居の関係または2親等(子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)以内の親族であるとき。

3.犯罪被害者またはその遺族に次のいずれかに該当する行為があるとき。

ア.当該犯罪行為を教唆し、またはほう助する行為。

イ.暴行、脅迫、暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為。

ウ.当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

4.犯罪被害者またはその遺族に次のいずれかに該当する事由があるとき。

ア.当該犯罪行為を容認していたこと。

イ.大崎市暴力団排除条例第2条第2号等に規定する暴力団に属していたこと。

ウ.当該犯罪行為に対する報復として、加害者またはその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、または身体に重大な害を加えたこと。

5.そのほか、犯罪被害者またはその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

給付決定の取消し

支援金給付決定者が、偽りその他不正な申請であることまたは給付の制限に掲げたいずれかに該当することが判明した場合は、当該決定を取り消します。

支援金の給付決定を取り消したときは、期限を定めて既に給付した犯罪被害者等支援金の返還を求めます。

支援金の申請期限

犯罪行為による死亡もしくは重傷病の発生を知った日から1年を経過した日または、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に定める給付金の支給を受けた日のいずれか先に到達した日。

条例・施行規則・申請書様式

関係機関・団体

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

メールフォームによるお問い合わせ