離婚届

更新日:2025年12月01日

窓口

平日

本庁市民課、各総合支所市民福祉課(8時45分~16時)

夜間(市役所が開庁していない時間)および土・日曜日、祝日

本庁舎守衛室および各総合支所守衛室(受領のみ)

内容

届出先

夫妻の本籍地または所在地のいずれかの市区町村です。

届出用紙は市区町村の窓口にあります。

届出人

夫と妻が届出人となります。

届出枚数・方法

届書は1通です。

また、成年(満18歳以上)の証人2人の署名押印が必要です。

協議離婚以外の場合は、裁判所が発行する審判書の謄本などが必要になります。

その他

協議離婚の場合は、届出人が本人であることの確認をしますので、運転免許証やパスポートなど顔写真入りの官公署発行の証明書を持参してください。

令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。

民法等改正に伴う離婚届の様式変更について

離婚後の親権者を父母双方又は一方を親権者と指定することができるようになること等を内容とする民法改正により戸籍法が改正され、令和8年4月1日以降、離婚届の様式が変更されております。

未成年の子等がいる場合には、届出の受理にあたり以下の欄の記載を求めることとなりますので、記載漏れがないようご注意ください。

親権者に関する欄(一部追加)

未成年の子について、親権者を定める欄に新しい記載欄が追加され、以下の4つの記載欄となりますので、いずれかの欄に未成年の子の氏名を記載してください。

「父母双方が親権を行う子」欄
「父(夫)が親権を行う子」欄
「母(妻)が親権を行う子」欄
「親権者の指定を求める家事審判・家事調停の申立てがされている子」欄

親権の行使について真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄(新設)

「共同親権」、「単独親権」いずれの場合も、離婚当事者の真意に基づく合意であるかどうかを確認するチェック欄が新設されます。届出人によるチェックがない場合、受理することができませんのでご注意ください。

監護の分掌、親子交流、養育費の分担の取決めの有無に係るチェック欄(新設)

以下の取決めの有無を記載する必要があります。

離婚後の子育ての分担について
親子交流について(従前は「面会交流」と呼ばれていました)
養育費の分担について(未成年に限らず大学在学中の子等の経済的に自立していない子も含む)

関連リンク

問い合わせ

市民課

電話番号 0229-23-2109(戸籍届出) ファクス番号 0229-21-1242

松山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所市民福祉課

電話番号 0229-52-2114 ファクス番号 0229-52-5844

鹿島台総合支所市民福祉課

電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所市民福祉課

電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-2335

鳴子総合支所市民福祉課

電話番号 0229-82-3131 ファクス番号 0229-82-3133

鳴子鬼首出張所

電話番号 0229-86-2201

田尻総合支所市民福祉課

電話番号 0229-38-1155 ファクス番号 0229-39-3100

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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