農業振興地域整備計画

更新日:2025年07月15日

農業振興地域整備計画(農振整備計画)は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める総合的な農業振興の計画です。

農用地区域とは

大崎市では、農業の振興を図るため、優良農地として守っていく必要がある土地を「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農業振興地域の農用地区域に設定しています。これを、「農振農用地」と呼ぶこともあります。

農用地区域は、農地の整備・改良などに対して各種補助事業が受けられ、また、売買、贈与などの際には税制上の優遇が適用されますが、農業以外の目的での利用が制限されています。

農用地区域の設定基準

次の基準を満たした土地が農用地区域に設定されます。

  1. 集団的に存在する農地
  2. ほ場整備やかんがい排水事業といった土地改良事業などに係る土地
  3. 上記1または2の土地の保全または利用上必要な施設に係る土地
  4. 上記1または2の土地に隣接する農業用倉庫などの農業用施設用地
  5. 農業の振興を図るため、農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地

大崎農業振興地域整備計画

1.農用地区域

農地については旧市町村単位、採草放牧地・農業用施設用地については大崎市全域で記載しています。

1-1.農地(古川地域)

1-2.農地(松山地域)

1-3.農地(三本木地域)

1-4.農地(鹿島台地域)

1-5.農地(岩出山地域)

1-6.農地(鳴子温泉地域)

1-7.農地(田尻地域)

2.採草放牧地

3.農業用施設用地

2.土地利用計画図

土地利用計画図に関しては、準備ができ次第最新のものに切り替えます。

1.鳴子地域図面

2.大崎西部図面

3.大崎東部図面

※農地法に基づく農地区分(第1種農地等)の確認は、大崎市農業委員会事務局(電話番号 0229-23-2219)に問い合わせください。

農振除外とは

農用地区域内の農地に住宅や施設を建設したり、駐車場・資材置場として利用するなど、農地以外の用途に利用する際には、農地転用の許可申請する前に、農用地区域の除外の手続きが必要となります。

この「農業振興地域における農用地区域からの除外」のことを略して「農振除外」と呼んでいます。

農振除外の要件

農振除外には要件があり、次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替する土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を来たす恐れがないこと
  3. 農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
  4. 農用地区域内の農業経営者に対する農用地の利用集積に支障がないこと
  5. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと
  6. ほ場整備やかんがい排水事業といった土地改良事業などが実施された土地は、事業完了後8年を経過していること

編入

農用地区域に設定されていない土地で、今後、長期にわたり農業上の利用を確保したい土地を農用地区域に編入します。

用途区分

農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途が定められています。土地ごとに「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」に区分され、これらの用途区分内で別な用途に変更する際は、用途区分の変更手続きが必要になります。

意見書の提出

農用地区域からの除外・編入の受け付けは通常年に2回行っていますが、本年度については農業振興地域整備計画の見直しがあったことに伴い、8月~9月受け付けの1回となります。

提出の際は下記の様式を利用し、事業計画と併せて提出してください。

編入申出

除外申出

用途区分変更申出

窓口

農政企画課(8時30分から17時15分まで)

問い合わせ

農政企画課

電話番号 0229-23-7090 ファクス番号 0229-23-7578

この記事に関するお問い合わせ先

農政企画課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7090
ファクス:0229-23-7578
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