大崎市の経営管理集積計画の公告(令和6-5)
大崎市の経営管理集積計画の公告(令和6-5)
1 経営管理権集積計画について
大崎市では、現在、市内の森林を適切に管理していくため、平成31年4月に施行された「森林経営管理法(平成30年法律第35号)」に基づいて、市内に森林を有する皆さんの森林経営や管理の意向などを踏まえて、市による経営管理権の設定などについて検討していくことにしています。
今回、松山地域、三本木地域の2件の森林について、所有者の同意を得て経営管理集積計画を定めました。この計画を公告・縦覧することによって、森林の経営管理を行う権利が大崎市に設定されます。
2 経営管理権集積計画の公告・縦覧について
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたため、同法第7条第1項の規定により公告しました。
なお、定めた経営管理権集積計画については、公告に記載した場所において縦覧します。
公告490号(大崎市経営管理集積計画)令和6年12月2日 (PDFファイル: 841.8KB)
更新日:2024年12月02日