共有者不明森林に係る特例

更新日:2025年02月03日

共有者不明森林に係る特例

下記森林について、森林経営管理法第10条の規定により「不明森林共有者」の探索を行ったところ、曾孫の代で除籍が確認され、同法第11条(探索を行っても不明共有者を確知できない場合)に該当することから、「共有者不明森林に係る特例」として、次のとおり縦覧します。

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