大崎市就職促進奨学金返還支援事業について
事業の概要
概要
本市への移住および定住ならびに市内企業の人材の確保を促進するため、市内に居住し、かつ、市内企業等に就業する者で、奨学金等を返還するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
市内在住の若手就業者、就活生、UIJターンを考えている就業者の皆さんはぜひ検討してください。


事業期間
令和8年度から令和12年度まで
※初回申請は令和8年度から令和10年度まで
募集人数
各年度初回申請人数20人程度
補助内容
補助金額
対象となる奨学金(※以下で説明)のうち、申請の前年度に返還した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- 市内就労者 上限20万円
- 市外就労者 上限15万円
補助期間
最初の交付を受けた年度から起算し、連続する3年間まで継続して申請できます。
※継続して補助金を受け取る場合は、毎年度申請が必要です。
対象となる奨学金
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独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
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独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
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大崎市奨学資金貸与条例(平成18年大崎市条例第119号)の規定により貸与する奨学資金
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厚生労働省が行う技能者育成資金融資制度
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1~4に示すもののほか、これらに準ずる奨学金等として市長が認めるもの
対象者
対象要件
次のいずれの要件も満たすこと
- 申請の日において市内に住民登録されている者で、次のア~ウのいずれかに該当するもの
ア 大学等を卒業または中途退学後3年以内の者
イ 交付申請日の属する年度の前年度の1月1日時点において市外に住所を有していた者
ウ 1回目の交付申請時にアまたはイに該当した者であって、2回目または3回目の交付申請を行うもの
- 交付申請年度の前年度に補助対象奨学金等の返還を行った者
- 交付申請日から起算して3年以上本市に定住する意思のある者
- 交付申請年度(複数年度にわたり交付申請をする場合は、その初年度に限る。)の4月1日において満40歳未満の者
- 就労者(対象企業(※以下で説明)に正規雇用されている者ならびに個人事業主およびその専従者をいう。)
- 補助対象奨学金等及び市税を滞納していない者
- 公務員等以外の者
- 国および地方公共団体から補助金と同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団でない者もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
対象企業
県内に事務所または事業所を有する企業等のうち、以下のいずれかを満たす企業
- 市内に事務所または事業所を有する企業
- 市外に事務所または事業所を有する企業にあっては、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企業者
対象者フローチャート

申請
申請期間
4月1日~1月31日(年度内に交付完了)
1次募集:4月~6月末(市内就業者のみ)
2次募集:7月~1月末(市内就業者+市外就業者)
※予算に達し次第、2次募集前でも受け付けは終了とします。
提出書類
- 大崎市就職促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(Wordファイル:12.9KB)
- 住民票の写し
- 卒業証明書または退学証明書(対象要件1のアに該当する場合のみ)
- 在職証明書(Wordファイル:9.9KB)
- 奨学金の貸与を証するもの(初年度のみ)
- 申請前年度の奨学金の返還額、期間等を証する書類の写し
- 誓約書(Wordファイル:9.4KB)
- 納税証明書
提出先
産業商工課
郵便番号989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
※持参の場合は、受け付けが平日8時30分から17時15分までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2026年01月09日