小規模事業者持続化補助金(一般型、一次公募)における新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の証明
中小企業庁による、令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(一般型)において、新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売り上げ減少が生じている事業者に加点措置が設けられました。
申請については、新型コロナウイルス感染症の影響があったことの証明が必要となることから、大崎市において証明書を発行します。
なお、当補助金についての申請・相談は、事業所のある地区を所管する商工団体(古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会)にお問い合わせください。公募要領などの詳細は、下記リンク先を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に係る加点措置
加点の対象となる事業者 (一次公募)
今回の公募では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも、生産性向上に取り組む事業者を対象として、採択時に加点措置が講じられます。
加点対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。
- セーフティーネット保証4号の認定を受けた事業者
- 令和2年2月の1カ月間の売り上げが、前年同月と比較して10%以上減少したことが分かる証明を受けた事業者
- 創業1年未満の場合、令和2年2月の1カ月間の売上高が、直前の3カ月間(令和元年11月から令和2年1月まで)の売り上げ高の平均と比較して10%以上減少したことが分かる証明を受けた事業者
証明書の申請
上記1のセーフティネット保証4号の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可。
上記2または3に該当する場合は、加点対象事業者であることの証明を発行しますので、下記により申請してください。
必要書類
- 新型コロナウイルス感染症による売上減少の証明申請書(提出部数2部)
- 月別売上表 (提出部数1部)
- 売上高が分かる書類(売上台帳等の写し)
新型コロナウイルス感染症による売上減少の証明申請書 (Wordファイル: 22.3KB)
申請窓口
産業経済部産業商工課(東庁舎2階)に提出してください。
問い合わせ先
産業経済部産業商工課
電話0229-23-7091
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2021年02月26日