セーフティネット4号認定

更新日:2023年10月01日

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業を支援するための措置です。

制度を利用するためには、市長の認定を受けることが必要です。

申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。

令和5年10月1日から取り扱いが変更となります。

取り扱いの変更点

  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能。
  • 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。

対象

次に該当する中小企業者。

  • 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間(※1)の売上高などが、前年同月(※2)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが、前年同期(※2)に比して20%以上減少することが見込まれること。

※1 各種経済支援策(GoToキャンペーン等)により前年との比較が適当でない事業者等については、「最近1カ月間」を「最近1カ月を含む6カ月等間の平均売上高」に読み替えて比較することが可能です。

※2 前年の売上高については新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。

提出書類

  1. 認定申請書 1部
  2. 売上高等の根拠が分かる書類
    【通常の様式(新型コロナウイルス感染症)】
    売上高等の証明資料(通常の様式(新型コロナウイルス感染症))または、月ごとの売上高が分かる試算表、売上台帳等。

    【創業者等用緩和の様式等】
    認定要件に該当することを証明する書類(月ごとの売上高が分かる試算表、売上台帳等)
  3. 法人(個人)の実在確認書類1部(3カ月以内の法人謄本(履歴事項全部証明書)、確定申告書の写しなど)
  4. 委任状(金融機関による代理申請の場合)

通常の様式(新型コロナウイルス感染症)

創業者等運用緩和の様式

認定基準の運用緩和については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症を除いた災害等の発生により大崎市が指定を受けた場合での申請

金融機関の方が代理申請を行う場合、委任状が必要となります。

セーフティネット保証申請書類について、確認シートを作成しましたのでご活用ください。

申請場所

産業商工課(市役所本庁舎3階)

問い合わせ

産業商工課

電話番号 0229-23-7091 ファックス番号 0229-23-7578

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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