世界農業遺産理解促進事業補助金について

更新日:2023年03月27日

本市では、まちづくり協議会、住民団体、NPO法人、企業、教育機関などが実施する世界農業遺産の価値を高めるような企画・商品開発や、広く市内外へ普及啓発する効果が高い取り組みに対して、補助金を交付します。

世界農業遺産に認定された本市の農業の重要性や農村の歴史・文化、豊かな生物多様性などの価値が多くの人に理解され、保全や継承のための基盤が構築されることで未来に伝え続けられていくような取り組みを応援します。

大崎市世界農業遺産理解促進補助金交付申請から実績報告の流れ

申請を検討される方は事業実施の2カ月前までにご相談ください。

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は主に次にかかげる事業となります。該当事業かどうか不明な場合には、ご相談ください。

  1. 企画商品開発等事業:世界農業遺産の理解促進を目的とした農業遺産資源(水管理施設、農産物、農文化、居久根など)を活用したツーリズムの企画・試行や商品開発等に資する事業
  2. 普及啓発事業:世界農業遺産の理解促進を目的とした学習会や研修会の開催、調査・研究の実施、その他の普及啓発に資する事業
  3. 食農教育推進事業:世界農業遺産の理解促進を目的とした地場産農産物の活用などにより、地域食材や食文化への関心を高める取組を実施する次に掲げる事業

       (1) 食農教育の普及啓発に関する祭事
       (2) 食農体験などの生産、加工等の体験、研修
       (3) 食品ロス削減に関するもの
       (4) その他食育の推進に関するもの

活用例

補助対象経費

この補助金の交付の対象となる経費は次のとおりです。ただし、企画商品開発等事業は消費税は含めない金額となりますので、計算の際にはご注意願います。

  1. 事業実施のために雇用した人の賃金
  2. 講師や専門家、出演者などへの謝礼
  3. 講師や専門家、出演者などへの交通費及び宿泊費
  4. 消耗品費、材料費、印刷製本費の需用費
  5. 郵便切手、広告料、保険料などの役務費
  6. 会場設営費や調査業務などの委託料
  7. 会場使用料などの使用料、機械機器借上料などの賃借料
  8. その他市長が特に必要と認める経費

 事業の参加者から参加費等の収入がある場合は、補助対象経費から参加費等の収入を差し引いた金額が対象経費となります。

補助対象外経費

次に掲げる経費については、この補助金の交付対象としません。

  1. 飲食費
  2. 市民団体などの経常的な運営に関する経費
  3. 市民団体などの構成員などに対する謝礼など
  4. その他適当と認められない経費
  5. 補助事業内容が前年度及び当該申請年度の実施内容と同一と認められるときは、それに係る経費

補助金の交付額

補助対象経費を合算した額に補助率2分の1を乗じて得た額以内

  1. 企画商品開発等事業(限度額50万円)
  2. 普及啓発事業・食農教育推進事業(限度額20万円)

申込方法

申請書に必要事項を記入のうえ、関係書類(団体の規約など)を添えて、農政企画課世界農業遺産未来戦略室に提出してください。

要綱

申請書及び添付書類

・申請書

・添付書類

  • 団体等で申請する場合には、当該団体の規約
  • 事業内容がわかる書類(チラシ・パンフレット案等)
  • 事業費に係る見積書等(可能な限り添付してください)

・チェック表

変更申請書及び添付書類

・変更申請書

・添付書類

  • 変更後の事業内容がわかる書類(チラシ・パンフレット等)
  • 変更後の事業費に係る見積書等

実績報告書及び添付書類

・実績報告書

・添付書類

  • 事業に係る支出がわかる書類(領収書等)
  • 事業を実施したことがわかるもの(開発商品・写真等)

補助金請求書

・概算払請求書

補助金の交付が決定してから、事業実施前に補助金の交付を希望する場合に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政企画課 世界農業遺産未来戦略室

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2281
ファクス:0229-23-7578
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