政治活動用事務所の立札・看板の類の証票交付

更新日:2024年06月07日

公職の候補者やその後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や後援団体の名称などを記載した立札や看板の類を掲示する場合には、対象の選挙を管理している選挙管理委員会が交付する証票を張り付けなければなりません。

大崎市選挙管理委員会では、次に掲げる選挙における公職の候補者等および後援団体に係る証票の交付を行っています。

大崎市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙

  • 大崎市長選挙
  • 大崎市議会議員選挙

政治活動用証票の交付枚数

公職選挙法では、選挙の種類により設置できる立札・看板類の数に上限が定められており、大崎市長選挙および大崎市議会議員選挙については、次のとおりです。

交付できる証票の枚数
区分 総数
候補者等用

候補者等一人につき6枚まで

後援団体用

同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて6枚まで

注:後援団体は、宮城県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出をし、登録されていることが必要です。

立札・看板類の規格などの制限

規格:縦150センチメートル、横40センチメートル以内

(立札・看板類に足を付ける場合には、その部分も含めた長さになります。)

掲示できる場所

  • 公職の候補者やその後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において掲示しなければなりません。
  • 事務所から相当離れた場所や事務所の実態がない駐車場、田畑などに掲示することはできません。
  • 事務所ごとの設置限度数:一つの事務所に掲示できる立札・看板の類は、通じて2枚以内です。

証票交付の申請手続

証票の交付を希望する場合は、「証票交付申請書」を提出してください。

立札・看板の類の異動

立札および看板の類を掲示する事務所を異動する場合は、「政治活動用事務所異動届」を提出してください。

証票の再交付

証票を紛失したり、汚損または破損したりした場合は、「証票紛失届」を提出してください。再交付を受けることができます。

証票の返還

次の事項に該当する場合は、証票を返還し、「証票返還届」を提出してください。

  1. 立札・看板の類の掲示をしなくなったとき
  2. 交付されている証票の選挙の種類を変更したとき
  3. 公職の候補者等でなくなったとき
  4. 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
  5. 後援団体を解散したとき

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-9124
ファクス:0229-23-9979

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