市民への説明要請

更新日:2023年05月22日

1 市民への説明要請を行う理由

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。)について、「自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民による信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えに立ち、広範な情報公開制度を設けることによって広く市民によるチェックの下におくこと」としており、NPO法人に関する情報は、できる限り広く市民相互に提供され、かつ、共有されることが望ましく、これにより、市民による選択・監視、NPO法人の発展と自浄作用による改善が期待されています。

このことから、大崎市では以下の場合に当該NPO法人に対し、NPO法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請するものです。

 

〇市民への説明要請を実施する場合

・事業報告書等未提出の場合

・登記完了届出書未提出の場合

・認証段階において、認証基準への適合性を欠くおそれがある場合

・監督段階において、報告徴収・立入検査、改善命令の対象となるおそれがある場合

※「市民への説明要請」の詳細はこちらです。(PDFファイル:14.2KB)

2 市民への説明要請を行った法人

・説明要請をした日 令和5年4月28日

・説明要請対象法人 特定非営利活動法人おおさきエフエム放送

・設立認証日 平成24年2月6日

・主たる事務所の所在地 宮城県大崎市三本木字大豆坂24番地3地内(大崎市三本木庁舎1階)

・事業期間 4月1日~3月31日

・事業報告書の提出期限 6月30日

・説明要請内容 要請文書(PDFファイル:176.4KB)

・市民への説明報告期限 令和5年5月19日

・まちづくり推進課への書面送付期限 令和5年5月26日

・法人からの説明書面の提出の有無 → 有

・市民への説明書(PDFファイル:256KB)

 

3 事業報告書等の提出がない特定非営利活動法人に関する事務処理について

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条及び同法施行条例(平成10年宮城県条例第34号)第8条に定める事業報告書等の提出に関する事務処理を以下のとおりとします。

1 提出確認

各法人の事業年度の開始月を把握し、事業報告書等の提出期限(事業年度初めの3月以内)までに、当該書類が適正に提出されているか確認します。この確認により、事業報告書等の提出がない法人に対して、事業報告書等決算書類提出について通知文書を送付します。

2 督促及び市民への説明要請

提出期限を経過しても、事業報告書等が提出されない場合、当該法人の定款で(1)代表権を有する者(以下「代表者」という。)及び(2)主たる事務所あて(※)に、「督促書」を送付し、事業報告書等の提出に係る督促によっても提出がない場合に「市民への説明要請」を行うことをお知らせします。

これによっても、事業報告書等が提出されない場合、当該法人の(1)役員全員及び(2)主たる事務所あてに、「督促書兼市民への説明要請書」を送付します。また、当課が管理するホームページに未提出状況及び市民への説明要請を行ったことについて公表するとともに、当該法人から「市民への説明要請」に係る回答内容が提出された場合は、同回答内容についても公表し、市民に情報提供します。

(※)(1)の住所と主たる事務所の住所が異なる場合にのみ、主たる事務所あて文書を送付します。

3 過料通知

前述の「督促書兼市民への説明要請書」によっても書類が提出されない場合、当該法人の役員の住所地を管轄する地方裁判所に対して「過料事件通知書」を送付します。

特定非営利活動促進法

第29条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。

第49条 次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

5 第29条第1項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

特定非営利活動促進法施行条例(平成10年宮城県条例第34号)

第8条 法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-5069(地域自治・NPO担当、公共交通担当)、0229-23-2103(男女共同参画推進室)
ファクス:0229-23-2427

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