地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)

更新日:2025年02月20日

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)とは

制度の概要

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

令和2年4月1日から税制面の優遇制度が拡張され、損金算入による軽減効果(寄付額の約3割)に合わせて、最大で寄付額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されました。

税目ごとの特例措置の内容

  • 法人住民税:寄付額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20パーセントが上限)
  • 法人税:法人住民税の控除額が寄付額の4割に達しない場合、その残額を控除(寄付額の1割、法人税額の5パーセントが上限)
  • 法人事業税:寄付額の2割を税額控除(法人事業税額の20パーセントが上限)
企業版ふるさと納税税制制度イメージ

寄付に当たっての主な留意事項

  • 1回当たり10万円以上の寄付が対象となります。
  • 寄付を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは、禁止されています。
  • 自社の本社が所在する地方公共団体への寄付については、本制度の対象となりません。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
  • 次の都道府県、市町村への寄付については、本制度の対象となりません。
    1. 地方交付税の不交付団体である都道府県
    2. 地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制における地方活力向上地域以外の地域に存する市町村

制度の詳しい内容については、内閣府地方創生推進事務局のウェブサイトを確認してください。

寄付の対象となる事業

大崎市は、以下の地域再生計画に対する寄付を募集しています。

事業名

第2期大崎市まち・ひと・しごと創生推進計画

事業概要

大崎市では、国勢調査によると総人口は平成12年をピークに減少し、平成27年では133,391人となり、2020年以降の推計値では人口減少がさらに進むと予測されます。人口流出、少子高齢化に対応するため、「第2期おおさき市地方創生総合戦略」に基づき、3つの基本目標とそれぞれ事業ごとに数値目標を定め、地方創生の取り組みを推進します。

事業に関するお問い合わせ

市民協働推進部政策課

郵便番号 989-6188 宮城県大崎市古川七日町1-1(本庁舎3階)
電話番号:0229-23-2129
ファクス番号:0229-23-2427

寄付の申し出について

大崎市の地方創生に向けた事業に賛同し、寄付を検討する場合は、寄附申込書を下記担当課まで提出してください。

申出書提出先

市民協働推進部政策課

郵便番号 989-6188 宮城県大崎市古川七日町1-1(本庁舎3階)
電話番号:0229-23-2129
ファクス番号:0229-23-2427

地方創生応援税制の推進に関する契約について(令和6年1月24日締結)

企業版ふるさと納税の活用促進に向けて、株式会社七十七銀行と、地方創生応援税制の推進に関する契約を締結しました。

今後も一層、地方創生の取り組みを進めていきます。

寄付に協力した企業の紹介

寄付をした企業を年度ごとに紹介しています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当、多文化共生担当)、0229-23-2245(日本語学校推進室)
ファクス:0229-23-2427

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