「警戒レベル」を用いた避難指示等の発令について
避難指示等に関するガイドラインの改定
平成30年7月豪雨における教訓を踏まえ、国では洪水、土砂災害、河川の氾濫などの際に、住民がとるべき行動を直感的に理解できるよう、市町村による避難勧告などの避難情報や、気象庁などによる気象警報などの防災気象情報が、5段階の警戒レベルを用いて伝達されることとなりましたが,令和3年5月の災害対策基本法改正に伴い,警戒レベルに対応した避難情報や避難行動が変更となりました。
改定の概要
(1)警戒レベルを用いた避難指示等の伝達
- 住民がとるべき行動を5段階に分け、情報と行動の対応を明確化
- 5段階の警戒レベルを用いて、出された情報から行動を直感的にわかるように伝達
- レベル1から2は気象庁が発表し、レベル3から5は市が発令
- 自らが自発的な避難行動をとる際の判断の参考となる情報として、指定河川洪水予報、指定河川水位情報、大雨警報、土砂災害警戒情報、土砂災害危険度分布などの防災気象情報が、「警戒レベル相当情報」として各関係機関から提供
避難指示等の発令について
警戒レベル |
避難情報 |
避難行動 |
---|---|---|
警戒レベル5 |
緊急安全確保 |
既に災害が発生または切迫している状況です。 避難場所等への立ち退き避難することがかえって危険である場合,緊急安全確保する。 |
警戒レベル4 |
避難指示 |
危険な場所から全員避難しましょう。 |
警戒レベル3 |
高齢者等避難 |
避難に時間を要する人(高齢者、障がい者等)とその支援者は避難しましょう。 |
警戒レベル2 |
洪水注意報 |
ハザードマップなどで避難場所、避難経路などの再確認や、避難情報の把握手段の再確認・注意をし、自らの避難行動を確認しましょう。 |
警戒レベル1 |
早期注意情報 |
最新の気象情報に注意するなど、災害への心構えを高めましょう。 |
注意点
- 災害時に防災行政無線や緊急速報メール等で避難情報をお知らせする際には、冒頭で【災害レベル】と【とるべき行動】をお伝えします。
- 【警戒レベル3】、【警戒レベル4】が発令された地域にお住いの人は、速やかに避難準備又は避難をしましょう。
- 避難とは次のすべての行動をいいます。
- 避難所・避難場所への移動
- 安全な場所への移動(公園、親戚や友人の家など)
- 近隣の高い建物などへの移動
- 安全な場所での待機
- 各報道機関から警報などの防災気象情報が報道された場合でも、必ずしも避難情報の発令や避難所の開設がされるものではありません。
- 状況が急変することがあるため、各種情報は警戒レベル1から5の順番で発表されるとは限りません。
伝達例文
【警戒レベル5】緊急安全確保の伝達例文
緊急放送、緊急放送、災害発生、警戒レベル5、命の危険 直ちに安全確保!
こちらは、防災大崎市広報です。
○○地区に洪水に関する警戒レベル5、緊急安全確保を発令しました。
【警戒レベル4】避難指示の伝達例文
緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、危険な場所から全員避難。
こちらは、防災大崎市広報です。
○○地区に洪水に関する警戒レベル4、避難指示を発令しました。
【警戒レベル3】高齢者等避難の伝達例文
緊急放送、緊急放送、警戒レベル3、危険な場所から高齢者等避難。
こちらは、防災大崎市広報です。
○○地区に洪水に関する警戒レベル3、高齢者等避難を発令しました。
その他改定に関する情報
警戒レベルに関するチラシ (PDFファイル: 922.8KB)
防災気象情報の入手先(例)
気象庁
国土交通省
宮城県
大崎市
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-5144
ファクス:0229-24-2249
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更新日:2021年05月20日