避難などの種類・段階と市民などの行動要領

更新日:2021年05月19日

目的

この要領は、危機発生時における市民の安全・安心を確保するため、避難などの種類および段階とその際の市民の行動要領を定め、市民が適時適切に避難行動をとることができるよう、その一助とすることを目的としています。

避難の必要性

市民の避難は、危機の発生による被害を最小限にし、その拡大を防止するうえで、最も重要な対策の一つと位置づけられます。
大崎市は、危機が発生した場合で避難の必要があると市長が認めるときは、災害対策基本法第60条、国民保護法第54条に準じ、避難の指示を行います。
市民の皆さんは、「自分だけは大丈夫」と考えず、避難指示に従いましょう。

避難の基本

  1.  避難は、市民などが自ら危機に関する情報を把握し、危険であることを察知し、自らの判断を行うことが基本です。
  2. 危険を察知したならば、自らの命を守るために、自ら避難行動を行うことが基本です。

避難の種類

1.屋内避難

屋内避難の方法

区分

状況

市民が取るべき行動

警戒区域からの退去

  • 有毒ガス、煤煙などが発生し、空気中へ拡散、希釈されるまでの間、一時的に屋内へ退避した方が、安全であると判断される場合。
  • 不審者、又は危険動物などの徘徊・逸走などにより、屋内に退避した方が安全であると判断される場合。
  • 放射性物質の漏洩・核分裂事故後の降灰などにより、被曝危険のある屋外への避難より、屋内に避難した方が安全であると判断される場合
  • 危機発生に伴う被害に備え、窓などの開口部を可能な限り閉め、危険要因の進入防止と気密性の確保に留意しましょう。
  • ラジオ、テレビなどをつけっ放しにするとともに、市、自主防災組織、消防団員などからの屋外への避難に関する情報がいつでもうけとめられる態勢を確保しましょう。

2.警戒区域からの退去

警戒区域からの退去

区分

状況

市民が取るべき行動

警戒区域からの退去

  • 除染などが必要な危機事象の場合で、危険区域から、速やかに安全区域への退去が必要であると判断される場合。
  • 爆発、火災、有毒ガス流出の恐れがあり、速やかに安全地域への退去がひつようであると判断される場合。
  • 建物倒壊、地盤陥没、地盤崩落、崖崩れなど、被害拡大の恐れ、又は二次被害の防止のため、危険区域からの退去が必要と判断される場合。
  • 消防、警察、自衛隊、その他関係機関の危機対応行動に支障が出ないよう、指定された区域からの速やかな退去が必要であると判断される場合。
  • 対象地区の市民は、指定された地区から、速やかに退去しましょう。
  • 災害時要援護者など、特に避難行動に時間を要する者の、市民相互による避難支援(車両避難含む。)を実施しましょう。
  • 町内会、自主防災組織リーダーなどは、整然とした避難行動を維持できるよう努めましょう。
  • 警戒区域へ許可無く立ち入らないようにしましょう。

3.避難所・避難所などへの避難

避難所・避難所などへの避難

区分

状況

市民が取るべき行動

避難所・避難所などへの避難

  • 警戒区域内の危険除去のために長時間を要する、又は宿泊する必要がある場合
  • 降雨などのため、より安全な場所へ避難し、一時滞在、宿泊を要する場合。
  • 居住場所、ライフラインの破壊などにより、住居にて生活ができなくなった場合。
  • 対象地区の住民は、指示された避難所へ、なるべく町内会、自主防災組織ごとまとまって避難行動をとりましょう。
  • 災害時要援護者など、特に避難行動に時間を要する者への、市民相互による避難支援(車両避難含む)を実施しましょう。
  • 町内会、自主防災組織リーダーなどは、整然とした避難行動を維持しましょう。
  • 町内会、自主防災組織などのリーダーが中心となり、避難所における場所の割振りなどを実施しましょう。

4.区域外または市外への広域避難

区域外または市外への広域避難
区分 状況 市民が取るべき行動
地区外または市外への広域避難
  • 警戒区域又は危険区域の範囲が極めて広く、地区内、又は市内に安全地域がもとめられないと判断される場合
  • 対象地区の住民は、拠点避難所へ移動しましょう。
  • 災害時要援護者など、特に避難行動に時間を要する者への、市民相互による避難支援(車両避難含む)を実施しましょう。
  • 町内会、自主防災組織リーダーなどは、整然とした避難行動を維持しましょう。
  • 大崎市または宮城県が準備した輸送車両などに乗車し、移動しましょう。

避難の段階

自主避難所の開設

自主避難所の開設

区分

状況および大崎市の対応など

市民が取るべき行動

避難所の開設

  • 大崎市が避難指示までには至らないと判断するものの、危機の状況により、市民の不安を解消するために必要と判断する場合。
  • 自主避難用の避難所を開設し、職員を派遣します。 
  • 市民は、必要に応じて、自主的に指定避難所へ避難しましょう。
  • 自主避難の際、必要な食料、飲物、日用品などを持参しましょう。
  • 災害時要援護者など、特に避難行動に時間を要する者は、できるだけ早期に自主避難することに心掛けましょう。

高齢者等避難

高齢者等避難

区分

状況および大崎市の対応など

市民が取るべき行動

高齢者等避難

  • 危機発生に伴い、避難を要する事態への推移を見守るなどの警戒体制をとっている状況であり、危機拡大に伴う避難を要する可能性が高い場合。
  • 町内会、自主防災組織のリーダーへ連絡します。
  • 防災同報系無線による屋外スピーカー、個別受信機、大崎市ホームページ、市及び消防団広報車などによる複数の緊急通信手段により市民への情報伝達をします。
  • ラジオ、テレビなどをつけっ放しにするとともに、市、消防団、町内会、自主防災組織リーダーなどからの屋外への避難に関する情報がいつでも受け止められる態勢を確保しましょう。
  • 避難時に必要な非常持ち出し用品などを準備しましょう。
  • 財産の保護のための、ある程度時間を要する作業を開始します。
  • 災害時要援護者など、特に避難行動に時間を要する者は、避難所などに避難を開始しましょう。
    (避難支援者は支援行動を開始)

必ずしも市の指定する避難所へ避難しなければならないものでありません。被害の及ばない場所、家族や知人などの支援を受けやすい場所などより安全と思われる場所へ早めに移動することが重要です。

避難指示

避難指示

区分

状況および大崎市の対応など

市民が取るべき行動

避難指示

  • 通常の避難行動ができる者も含め、避難行動を開始しなければならない段階であり、災害の発生する可能性が明らかに高まった状況の場合。
  • 避難者への食料など支援を行います。
  • 通常の避難行動ができる者は、被害の及ばない場所、又は避難所への避難行動を開始しましょう。
  • 災害時要援護者など、特に避難行動に時間を要する者への、市民相互による避難支援(車両避難含む)を実施しましょう。
  • 町内会、自主防災組織リーダーなどは、整然とした避難行動を維持しましょう。
  • 食料、飲料水、着替え、日用品などを入れた、非常持ち出し用品などを携行しましょう。
    手ぶらでの避難は、身勝手な行動とわきまえましょう。

必ずしも市の指定する避難所へ避 難しなければならないものでありません。被害の及ばない場所、家族や知人などの支援を受けやすい場所などより安全と思われる場所へ早めに移動することが重要です。

緊急安全確保

緊急安全確保

区分

状況および大崎市の対応など

市民が取るべき行動

緊急安全確保

  • 災害が発生または切迫している状況
必ずしも発令されるものではありません。
  • 避難所等への避難することがかえって危険である場合,できる限りの緊急安全確保を行いましょう。

問い合わせ

防災安全課

電話番号 0229-23-5144 ファクス番号 0229-24-2249

松山総合支所地域振興課

電話番号 0229-55-2111 ファクス番号 0229-55-4145

三本木総合支所地域振興課

電話番号 0229-52-2111 ファクス番号 0229-52-5841

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電話番号 0229-56-7111 ファクス番号 0229-56-4062

岩出山総合支所地域振興課

電話番号 0229-72-1211 ファクス番号 0229-72-1290

鳴子総合支所地域振興課

電話番号 0229-82-2191 ファクス番号 0229-82-2533

田尻総合支所地域振興課

電話番号 0229-39-1111 ファクス番号 0229-39-2594

この記事に関するお問い合わせ先

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〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

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