納税は口座振替が便利です

更新日:2026年03月11日

納付に行く手間が省け、確実に納付ができます。

対象税目など

市県民税・森林環境税(給与特徴を除く)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

取扱金融機関

東北銀行、七十七銀行、仙台銀行、岩手銀行、杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、古川信用組合、東北労働金庫、古川農業協同組合、石巻信用金庫、新みやぎ農業協同組合、郵便局

手続き

取扱金融機関窓口へ「大崎市預金口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(市税等)」を提出してください。

「大崎市預金口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(市税等)」は、市内の取扱金融機関へ備え付けています。

申し込みの際は、通帳、印鑑、納税通知書(納入通知書)を持参してください。

 

その他、「Web口座振替受付サービス」や「ペイジー口座振替受付サービス」から口座を登録することもできます。利用できる科目や金融機関が異なりますので、詳しくは各サービスのページを確認してください。

注意点

  • 金融機関にて毎月20日まで(ゆうちょ銀行については毎月15日まで)に申込書が受付された場合、翌月末以降の納期分から引き落としになります。
  • 一度手続きをすると、原則毎年更新されます。ただし、固定資産税で、相続等により納入義務者が変更なった場合や共有者の構成が変更になった場合などには、再度手続きが必要になります。
  • 国民健康保険税は納入義務者が「世帯主」になりますので、納入義務者には世帯主の氏名を記入してください。
  • 口座の預金(貯金)残高が不足していると振替できません。再振替は行いませんので、振替日前日までに残高の確認をお願いします。
  • 口座振替を変更・解約する場合は、各金融機関の窓口で手続きをしてください。

口座振替納付済通知書の発送について

軽自動車税口座振替納付済通知書は令和7年度発送分で終了しました

令和7年に軽自動車検査協会が、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で、全車種の納付状況を確認できるようになったことから、車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。

それに伴い、口座振替により納付していた人に送付していた「軽自動車税口座振替納付済通知書(兼車検用納税証明)」については、令和7年度分で発送を終了しました。

ただし、以下の場合などでは、従来どおり「軽自動車税納税証明書」が必要となる場合がありますので、注意してください。

  • 納付後すぐに車検を受ける場合
    納付情報が確認できるまで、数週間程度時間がかかります。
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

車検用納税証明書が必要な場合は、市民課および各総合支所市民福祉課にて無料で交付していますので、次のいずれかによる方法で利用してください。

  1. 申請の際、車検証(写し可)と併せ、記帳した通帳のコピーなど振り替えが確認できるものを持参し提示した上での対応
  2. 申請の際、車検証(写し可)を提示し、これまでの納付状況で未納がないことを確認の上、前年度納付時の内容にて車検用納税証明の有効期限を延長したものでの対応

口座振替の利用者へ

税の納付に口座振替を利用している人については、これまでと同様に通帳への記帳をもって領収となります。各期(各月)の振替結果は、預貯金通帳への記帳にて確認してください。

1月1日から12月31日までにおける税の口座振替の記帳内容と重なる情報を、登録口座ごとに年1回(1月下旬)一斉送付していた取り扱いについては、平成30年度から見直しており、口座振替済通知書の発行を希望される場合は、随時の対応となります。当該時期になりましたら、お手数ですが納税課へ連絡をお願いします。

社会保険料控除申告に利用される「国民健康保険税」「介護保険料」「後期高齢者医療保険料」(いずれも普通徴収で年金天引きを除く)については、これまで通り発送します。

よくある質問

質問1 「市税口座振替納付済通知書」の一斉送付について、見直したのはなぜですか?

回答1 口座振替を利用する人に「市税口座振替納付済通知書」を年1回、1月下旬に送付し、納付済となった税額についてお知らせしてきました。しかし、口座振替の結果は預貯金通帳への記帳などにより確認できるものであり、森林資源の適正な管理や省資源化の推進の観点から見直ししたものです。

質問2 口座振替の場合は、領収書を発行しなくても良いのですか?

回答2 従来から口座振替を利用して市税を納めた場合には、領収書は発行していません。納付金額は、利用口座の預貯金通帳で確認してください。なお、これまで一斉送付していた「市税等口座振替納付済通知書」についても、口座振替により納付済みとなった税額のお知らせであり、公的な納税証明として利用することはできないものです。公的な証明書が必要な場合は、有料の「納税証明書」を申請してください。

質問3 確定申告に必要なのではないですか?

回答3 確定申告の社会保険料控除に利用される国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(いずれも普通徴収で年金天引きを除く)については、これまでどおり口座振替納付済通知書を送付します(毎年1月中旬送付予定)。なお、固定資産税を必要経費として申告する場合は、「納税通知書」にて税額の確認をお願いします。

質問4 口座振替の結果は、どのように確認できますか?

回答4 「納税通知書」に記載された振替日(納期限日)以降に、預貯金通帳へ記帳することなどにより確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-5148
ファクス:0229-22-0062

メールフォームによるお問い合わせ