行政不服審査制度
1 行政不服審査制度とは
市長などの行政機関がした処分や法令に基づく申請に対する不作為(法令に基づく申請に対して何の処分もしないこと)に不服がある場合、審査をする立場の行政機関(審査庁という)に、その処分などが違法・不当でないか審査を申し立てる制度です。
2 審査請求をするには
審査請求をしたい場合は、書面に次の事項を記載して、審査庁に提出してください。(審査庁は、処分などの内容によって変わりますので、請求の前に処分などを行った担当課に確認してください。)
記載が必要な事項
(1)処分についての審査請求の場合
- 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 処分庁の教示の有無およびその理由
- 審査請求の年月日
(2)不作為についての審査請求の場合
- 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
- 審査請求の年月日
記載例
処分または不作為についての審査請求の記載例 (Wordファイル: 20.9KB)
3 審査請求ができる期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です。不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
4 審査請求手続きの流れ
審査請求の提出から裁決までの流れは、次のとおりです。
審査請求手続き(概略) (Wordファイル: 64.7KB)
5 審理員となる者
審理員は、審査庁に所属する職員の中から指名され、審理手続きを行う責任者となります。
6 個別の不服申立制度
請求内容によっては、個別の不服申立制度の対象となる場合があります。
7 審査請求などの処理状況
市の行政機関が審査庁として行政不服審査法に基づく審査請求を処理した事例は、下記のとおりです。
- 令和5年度 不服審査申立処理状況(PDFファイル:101.7KB)
- 令和4年度において、審査請求を処理した事例はありませんでした。
- 令和3年度 不服審査申立処理状況(PDFファイル:95.8KB)
8 行政不服審査会の答申の公表
大崎市では、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第79条の規定に基づき、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」により、答申の内容を公表しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
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更新日:2025年04月01日