固定資産評価審査申出制度のあらまし

更新日:2024年04月11日

固定資産評価審査申出制度とは

1 固定資産評価審査申出制度とは

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税義務者は、大崎市固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。

この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

価格以外の事項について不服がある場合は、大崎市長に対して行政不服審査制度による審査請求をすることができます。

2 固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会とは、固定資産課税台帳に登録された価格に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。

固定資産の価格が適正か否かについて、審査を行います。

3 各年度の価格と審査申出

各年度ごとの価格一覧

土地および家屋の区分
年度の区分

基準年度
(令和6年度)
第二年度
(令和7年度)
第三年度
(令和8年度)
基準年度(令和6年度)の賦課期日(令和6年1月1日)に所在する土地または家屋 その土地または家屋の基準年度の価格
  • 据置価格
  • その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格(注釈1)
  • 土地の修正価格(注釈2)
  • 据置価格
  • その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格(注釈1)
  • 土地の修正価格(注釈2)
第二年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地または家屋 - その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格(注釈1)
  • 据置価格
  • その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格(注釈1)
  • 土地の修正価格(注釈2)
第三年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地または家屋 - -

その土地または家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に比準する価格

  • (注釈1)地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でないと大崎市長が認める場合など
  • (注釈2)土地について、第二年度、第三年度に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと大崎市長が認める場合

4 審査申出ができる人

固定資産税の納税者または代理人など

5 審査申出期間

納税通知書に記載された事項のうち、固定資産税課税台帳に登録された価格に不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。

登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日の翌日から3カ月以内です。この場合、審査申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

6 審査申出書の提出方法

審査申出書(正本・副本各1通)を大崎市固定資産評価審査委員会(総務課内)に提出してください。

7 審査申出制度等のフローチャート

固定資産税の評価における審査申出制度等のフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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